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更新日:2024年2月15日
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道路の構造の技術的基準
条例改正(令和3年10月)
道路法第30条第3項の規定に基づき、道路構造令で定める基準を参酌して、市が管理する県道及び市道の構造の技術的基準は条例で定めております。
今回、道路法が改正され、道路法の中で新たに歩行者利便増進道路について明記されました。
歩行者利便増進道路の構造基準は道路構造令及び条例にて定めるとされており、道路法の改正に合わせて道路構造令が改正されました。
また、同じく道路構造令の改正により、交通安全施設として自動運行補助施設が追記されました。
このことから、条例においても歩行者利便増進道路の構造基準を定める等、所要の改正を行いました。
条例改正概要
- (1)自動運行補助施設関係(条例第35条関係)
- 交通事故の防止を図るために必要がある場合においては、自動運行補助施設を設けるものとする。
- (2)歩行者利便増進道路関係(条例第47条関係)
- 歩行者利便増進道路の構造基準として、
- (ⅰ)歩行者の滞留スペースを設けること
- (ⅱ)歩行者利便増進施設等の設置場所を確保すること
- (ⅲ)バリアフリー基準に適合すること
- 等を定める。
条例改正(令和3年4月)
道路構造令の一部改正により、自転車通行帯に関する規定が新たに定められたこと等を踏まえ、「静岡市道路の構造の技術的基準を定める条例」においても道路構造令と同内容の改正を行いました。
また、「静岡市道路構造における運用マニュアル」の改訂も行いました。
条例改正概要
- (1)自転車通行帯の新設関係(第9条関係)
- 「自転車通行帯」を新たに規定し、「自転車通行帯」の設置要件を規定。
- 「自転車通行帯」の幅員は、1.5メートル以上とし、地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ない場合においては1メートルまで縮小可とする。
- (2)自転車道の設置要件関係(第11条関係)
- 自転車道の設置要件として、「設計速度が1時間につき60キロメートル以上であるもの」を追加。
策定の背景
これまで、わが国では、国民の社会生活を早期に一定の水準へ引き上げるため、画一性を重視し、全国一律の基準を設け、効率的に社会資本整備を進めてきました。
しかし、高度成長期から成熟社会への転換期を迎え、国民のニーズが多様化する中においては、全国一律の考え方から地域の実情やニーズに応じた行攻運営が強く求められています。こうしたことを背景に、地方に裁量・自由度が与えられるよう、地域主権改革が進められています。この中で、道路整備の技術基準についても、地方独自の考え方や整備手法を反映できるよう、全国一律の基準ではなく、各自治体が条例で基準を定めることとされました。
これを受け、静岡市においても、国が策定した政省令を参酌し、平成25年1月に「静岡市道路の構造の技術的基準を定める条例」を策定しました。また、一括法に基づき、「静岡市異動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例」及び「静岡市道路標識の寸法を定める条例」を策定しました。
今後、静岡市においては、同条例をもとに、地域の状況に応じて基準を弾力的に運用していくこととなりますが、運用の考え方はそれぞれの道路(現場)に応じて道路管理者(設計者)の判断に委ねられました。このため、各設計者の道路計画及び設計に対する考え方の意思統一を図るため、既存の条例を補完し、静岡市の地域特性を加味した仕様を盛り込んだ「静岡市道路構造における運用マニュアル」を策定しました。
関係条例
- 静岡市道路の構造の技術的基準を定める条例(令和3年10月14日施行)(PDF:267KB)
- 静岡市道路の構造の技術的基準を定める条例(令和3年4月1日施行)(PDF:257KB)
- 静岡市道路の構造の技術的基準を定める条例施行規則(令和3年4月1日施行)(PDF:79KB)
- 静岡市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する技術基準を定める条例(平成25年1月1日施行)(PDF:136KB)
- 静岡市道路標識の寸法を定める条例(平成24年12月14日施行)(PDF:322KB)