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更新日:2015年4月1日

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ダイオキシン類対策特別措置法 特定施設使用廃止届出書

申請書等の名称

ダイオキシン類対策特別措置法 特定施設使用廃止届出書

ふりがな

だいおきしんるいたいさくとくべつそちほうとくていしせつしようはいしとどけでしょ

概要

ダイオキシン類対策特別措置法第18条の規定による、特定施設の廃止届

提出書類
  1. ダイオキシン類対策特別措置法 特定施設使用廃止届出書(ワード:18KB)
  2. ダイオキシン類対策特別措置法 特定施設使用廃止届出書(PDF:30KB)
申請書(様式)サイズ

A4(感熱紙は不可)

提出時期

廃止から30日以内

提出者

届出者は、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設の設置者
(窓口に持参する方は、どなたでもかまいません)

代理の可否

届出者の代理人は、委任状の提出があれば可能
(窓口に持参する方は、どなたでもかまいません)

提出方法

直接持参又は郵送

受付窓口

・受付場所
 〒420−8602 
 静岡市葵区追手町5番1号 静岡庁舎新館13階
 静岡市役所環境保全課 大気係 
 電話054−221−1358
・受付時間
 平日午前8時30分から午後5時15分まで
・休日
 土日祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)

お持ちしていただくもの

なし

費用

無料

注意事項

 郵送での申請等を希望する場合には、事前に担当課で申請等の内容を確認したいため、お手数ですが、開庁時間内にお電話で確認してから申請書等を郵送してください。

備考

 2部提出してください。受付印を押印の上1部を返却致します。郵送の方は、返信用封筒も同封してください。

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