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更新日:2024年3月7日

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工場若しくは事業場の新設又は施設の増設に係る協議書

申請書等の名称

工場若しくは事業場の新設又は施設の増設に係る協議書

ふりがな

こうじょうもしくはじぎょうじょうのしんせつまたはしせつのぞうせつにかかるきょうぎしょ

概要

一定規模以上の工場または事業場の新増設(設置届出を伴うもの)に際し、周辺環境を保全するために、法に基づく届出以前にその事業計画における環境への配慮事項について協議することにより、当該事業場の自主的かつ総合的な環境負荷低減のための取り組みを促進します。

【対象規模】
事前協議の対象となる工場又は事業場(以下「事前協議対象工場等」という)は以下のとおりです。

(1)大気汚染防止法又は条例に基づくばい煙発生施設を設置する工場又は事業場
総排出ガス量が零度、一気圧換算で毎時10,000立方メートル以上

(2)水質汚濁防止法又は条例に基づく特定施設を設置する工場又は事業場
有害物質を含まない場合総排水量が1日あたり2,000立方メートル以上
有害物質を含む場合総排水量が1日あたり50立方メートル以上

事前協議対象工場等の新設、新たに事前協議対象工場等となるような対象施設の増設、事前協議対象工場等における施設の増設の場合に届出が必要となります。

※協議を免除出来る場合があります。その場合は、「工場若しくは事業場の新設又は施設の増設に係る協議免除届出書」の提出が必要になります。

キーワード;「静岡県生活環境の保全等に関する条例第10条」、「事前協議」、「免除」

提出書類
  1. 工場若しくは事業場の新設又は施設の増設に係る協議書(ワード:77KB)
  2. 委任状(代理申請の場合)※参考書式ですので、独自の書式での提出も可能です。(ワード:13KB)
申請書(様式)サイズ

A4(感熱紙は不可)

提出時期

新設又は増設の工事開始の90日以上前

提出者

事前協議対象工場等の代表者
(窓口に持参するのはどなたでもかまいません)

代理の可否

代表者印が押印された委任状(写し可)の提出があれば可能
(窓口に持参するのはどなたでもかまいません)

提出方法

直接、受付窓口へ

受付窓口

・受付場所
〒420−8602
静岡市葵区追手町5番1号静岡庁舎新館13階
静岡市役所環境保全課大気係(大気関連施設の場合)
電話054−221−1358
静岡市役所環境保全課水質係(水質関連施設の場合)
電話054−221−1359
・受付時間
平日午前8時30分から午後5時15分まで
・休日
土日祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)

お持ちしていただくもの

なし

費用

無料

備考

2部提出して下さい。受付印を押印の上1部を返却いたします。

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環境・廃棄物  >  水質、地下水

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