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更新日:2015年4月1日

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水質汚濁防止法 特定施設(有害物質貯蔵指定施設)使用廃止届出書

申請書等の名称

水質汚濁防止法 特定施設(有害物質貯蔵指定施設)使用廃止届出書

ふりがな

すいしつおだくぼうしほうとくていしせつゆうがいぶっしつちょぞうしていしせつしようはいしとどけでしょ

概要

水質汚濁防止法第10条の規定に基づき、届け出ている特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の使用廃止の届出

提出書類
  1. 水質汚濁防止法 特定施設(有害物質貯蔵指定施設)使用廃止届出書(ワード:24KB)
申請書(様式)サイズ

A4(感熱紙は不可)

提出時期

使用の廃止から30日以内

提出者

水質汚濁防止法第5条、第6条第1項の規定に基づき届け出ている特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の使用を廃止した者
(窓口に持参するのはどなたでも構いません)

代理の可否

委任状の提出があれば届出可能
(窓口に持参するのはどなたでも構いません)

提出方法

窓口持参又は郵送

受付窓口

・受付場所
 〒420−8602 
 静岡市葵区追手町5番1号 静岡庁舎新館13階
 静岡市役所環境保全課 水質係 
 電話054−221−1359
・受付時間
 平日午前8時30分から午後5時15分まで
・休日
 土日祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)

お持ちしていただくもの

なし

費用

無料

注意事項

郵送での届出を希望する場合には、事前に担当課で届出内容を確認したいため、お手数ですが、開庁時間内にお電話で確認してから届出書を郵送してください。

備考

2部提出してください。受付印を押印の上1部を返却致します。郵送の方は、返信用封筒も同封してください。

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