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更新日:2024年2月28日

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旅館業承継承認申請書

申請書等の名称

旅館業承継承認申請書

ふりがな

りょかんぎょうしょうけいしょうにんしんせいしょ

概要

旅館業の事業譲渡により営業者が変更になる際に必要な申請です。
旅館業の営業者(個人)が亡くなった際、相続により親族の方が引き続いて営業するための申請です。
旅館業の営業者(法人)が合併・分割により変更になる際に、必要な申請です。

提出書類
  1. 旅館業承継承認申請書(ワード:26KB)
  2. 旅館業承継承認申請書(PDF:117KB)
  3. 事業譲渡の場合は、旅館業の譲渡を称する書類(ワード:20KB)
  4. 事業譲渡の場合は、旅館業の譲渡を称する書類(PDF:68KB)
  5. 相続の場合で、相続人が2人以上ある場合は、営業者の地位の承継同意書(ワード:15KB)
  6. 相続の場合で、相続人が2人以上ある場合は、営業者の地位の承継同意書(PDF:77KB)
提出書類(紙文書)
  1. 譲受人が法人の場合は、譲受人の定款または寄付行為の写し
  2. 合併又は分割の場合は、営業者の地位を承継しようとする法人の定款又は寄附行為の写し
  3. 相続の場合は、戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
  4. 旅館業法第3条第3項各号に掲げる施設がおおむね100m以内の距離にあるときには、その距離を明示した地図
申請書(様式)サイズ

原則A4(感熱紙不可)

提出時期

事業譲渡及び合併又は分割の場合:合併又は分割予定日の決定後、速やかに(合併又は分割予定日の前に)
相続の場合:被相続人の死亡後60日以内

提出者

旅館業の営業を承継しようとする方(営業法人の従業者)

代理の可否

不可

提出方法

直接、受付窓口へ

受付窓口

○受付窓口

静岡市葵区城東町24番1号(城東保健福祉エリア内)
静岡市保健所生活衛生課生活衛生係
電話054-249-3156

○受付時間

平日午前8時30分から午後5時15分まで

お持ちしていただくもの

合併又は分割の場合、その概要がわかる文書をお持ちください。

費用

1件につき7,400円(現金)

注意事項

事業譲渡及び合併又は分割の場合は事前、相続の場合は被相続人の死亡後60日以内が必要となり、いずれの場合も申請が遅延した場合は新たに営業許可申請を行っていただく必要がありますのでご注意ください。
その他ご不明な点は、生活衛生課へお問い合わせください。

備考

なし

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保健・衛生  >  生活衛生

お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所生活衛生課生活衛生係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階