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更新日:2024年2月28日

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変更届(管理医療機器)

申請書等の名称

変更届(管理医療機器)

ふりがな

へんこうとどけかんりいりょうきき

概要

管理医療機器販売業貸与業の届出をしている営業所において、下記事項に変更が生じた場合、変更の手続きが必要となります。
・営業者の氏名または住所
・代表者の氏名(法人の場合)
・薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名(法人の場合)
・管理者の氏名または住所
・管理者
・営業所の構造設備の主要部分
・営業所の名称
・業種(例:販売業→販売業貸与業)
・兼営事業の種類

提出書類
  1. 変更届(管理医療機器)(ワード:20KB)
  2. 遅延理由書※変更後30日を過ぎて提出する場合(ワード:26KB)
提出書類(紙文書)
  1. 管理者の資格を証する書類<薬剤師免許証(写し)、管理者基礎講習修了証(写し)など>(本証対照必要)(※変更事項が「管理者」の場合)
  2. 変更前と変更後の平面図、貯蔵陳列設備の概要図(※変更事項が「営業所構造設備の主要部分」の場合
申請書(様式)サイズ

A4(感熱紙不可)

提出時期

上記事項の変更後、30日以内に提出してください。

提出者

本人

提出方法

原則直接、受付窓口へ

受付窓口

○受付窓口

◆葵区・駿河区の施設について
静岡市葵区城東町24番1号(城東保健福祉エリア内)
静岡市保健所生活衛生課医療安全対策係

◆清水区の施設について
静岡市清水区旭町6番8号(静岡市役所清水庁舎2階)
静岡市保健所清水支所生活食品衛生係

○受付時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

お持ちしていただくもの

管理者の資格を証する書類として、薬剤師免許証の写し、管理者基礎講習修了証の写しなどを提出する場合は、その原本

費用

なし

注意事項

1.営業所が移転する場合は、新たに管理医療機器販売業貸与業の手続きが必要となります。
2.変更後30日を過ぎてから提出された場合、遅延理由書が必要になります。

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お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所生活衛生課医療安全対策係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階