申請書等の名称 |
定款変更認証申請書
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ふりがな |
ていかんへんこうにんしょうしんせいしょ
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概要 |
特定非営利活動法人(以下、NPO法人)が定款を変更する際には、定款で定めるところにより、社員総会の議決を経なければなりません。 また、次の1.〜10.に掲げる事項に関する定款の変更を行う際には、当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本及び変更後の定款を添付した書類を市(所轄庁)に提出し、市の認証を受ける必要があります。 1. 目的 2. 名称 3. その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類 4. 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限ります。) 5. 社員の資格の得喪に関する事項 6. 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く。) 7. 会議に関する事項 8. その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項 9. 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限ります。) 10. 定款の変更に関する事項 市は、提出された書類の一部は、受理した日から2週間、公衆の縦覧に供し、申請書の受理後2か月2週間以内に認証又は不認証の決定を行います。 認証後、NPO 法人は、目的等、登記事項に変更があった場合には、2週間以内に主たる事務所の所在地での登記が必要となります。 |
提出書類 |
- 定款変更認証申請書(ワード:18KB)
- 総会議事録様式例(ワード:14KB)
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提出書類(紙文書) |
- 変更後の定款
- 定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書 ※備考を御確認ください。
- 定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書 ※備考を御確認ください。
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申請書(様式)サイズ |
A4 |
提出時期 |
随時 |
提出者 |
NPO法人代表者 |
代理の可否 |
可 |
提出方法 |
持参又は郵送 |
受付窓口 |
(受付場所) 〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 静岡市役所静岡庁舎新館15階 静岡市役所 市民自治推進課 電話 054-221-1372
(受付時間) 平日午前8時30分から午後5時15分まで なお、土日祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)は受け付けておりません。 |
費用 |
無料 |
参考となるホームページ |
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注意事項 |
・書類の作成にあたっては、特定非営利活動促進法に係る諸手続の手引き【第4章 NPO法人の管理・運営について】のpⅣ-5〜7、43~45を御参考ください。 ・所轄庁の変更を伴う定款変更の手続については、市民自治推進課までお問い合わせください。
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備考 |
※特定非営利活動の種類、特定非営利活動の事業の種類、その他の事業の種類、その他の事業に関する事項の変更を伴う定款の変更をする場合に必要です。 |
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