印刷

ページID:49130

更新日:2024年2月28日

ここから本文です。

特定非営利活動法人設立認証申請書

申請書等の名称

特定非営利活動法人設立認証申請書

ふりがな

とくていひえいりかつどうほうじんせつりつにんしょうしんせいしょ

概要

特定非営利活動法人(以下、NPO 法人)を設立するためには、法律に定められた書類を添付した申請書を、市(所轄庁)に提出し、設立の認証を受けることが必要です。市は、提出された書類の一部を、受理した日から2週間、公衆の縦覧に供し、申請書の受理後2か月2週間以内に認証又は不認証の決定を行います。
設立の認証後、登記することにより法人として成立することになります。

提出書類
  1. 特定非営利活動法人設立認証申請書(ワード:17KB)
  2. 定款例(ワード:38KB)
  3. 役員名簿(ワード:32KB)
  4. 就任承諾及び誓約書(ワード:24KB)
  5. 社員のうち10人以上の者の名簿(ワード:34KB)
  6. 確認書(ワード:13KB)
  7. 設立趣旨書(ワード:14KB)
  8. 設立総会議事録様式例(ワード:18KB)
  9. 設立当初の事業年度の事業計画書(ワード:57KB)
  10. 設立当初の事業年度の活動予算書(エクセル:56KB)
申請書(様式)サイズ

A4

提出時期

随時

提出者

NPO法人設立申請者

代理の可否

提出方法

持参又は郵送(郵送の場合には、事前にお電話ください。)

受付窓口

(受付場所)
〒420-8602
静岡市葵区追手町5番1号 静岡市役所静岡庁舎新館15階
静岡市役所 市民自治推進課 
電話 054-221-1372

(受付時間)
平日午前8時30分から午後5時15分まで
なお、土日祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)は受け付けておりません。

費用

無料

参考となるホームページ
注意事項

書類の作成にあたっては、特定非営利活動促進法に係る諸手続の手引き【第1章 法律の概要】及び【第2章 特定非営利活動法人の設立について】のpⅡ-2〜37を御参考ください。

備考

役員名簿に記載されている方全員の住所又は居所を証する書面として、次のいずれかを添付する必要があります。
 ア 住民票(住民基本台帳法の適用を受ける者)
 イ アがない者については、その役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書
 (書面が外国語で作成されているときは翻訳者を明らかにした訳文を添付すること)

大分類 > 中分類

市政・地域・学校  >  市民活動

お問い合わせ

市民局市民自治推進課市民協働促進係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館15階

電話番号:054-221-1372

ファックス番号:054-221-1538