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更新日:2024年2月28日

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産業廃棄物管理票交付等状況報告書

申請書等の名称

産業廃棄物管理票交付等状況報告書

ふりがな

さんぎょうはいきぶつかんりひょうこうふとうじょうきょうほうこくしょ

概要

産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付者は、前年の4月1日から当該年の3月31日までのマニフェスト交付状況を、当該年度の6月30日までに排出事業場がある管轄自治体(マニフェストを交付した事業場所在地が静岡市内である場合は静岡市)に報告する必要があります。
またマニフェスト交付の日から90日(特別管理産業廃棄物の場合は60日)以内に「B2票」及び「D票」が返送されてこない場合、及びマニフェスト交付の日から180日以内に最終処分が終了した旨の「E票」が返送されてこない場合は、処理業者に問い合わせて処理の状況を把握するとともに、生活環境保全上の支障の除去または発生の防止のために必要な措置を講じた後、その講じた措置内容を管轄自治体(マニフェストを交付した事業場所在地が静岡市内である場合は静岡市)に報告する必要があります。

提出書類
  1. 産業廃棄物管理票交付等状況報告書(ワード:24KB)
  2. 措置内容等報告書(ワード:28KB)
  3. 措置内容等報告書(電子マニフェスト使用事業者用)(ワード:27KB)
申請書(様式)サイズ

A4(感熱紙は不可)

提出時期

●産業廃棄物管理票交付等状況報告書
 前年の4月1日から当該年の3月31日までのマニフェスト交付状況を、当該年度の6月30日までに提出。
●措置内容等報告書
 上記概要に記載してある期間が経過した日から30日以内に提出。

提出者

本人

代理の可否

可。ただし、委任状が必要。

提出方法

直接、受付窓口へ。又は郵送・電子申請も可。
※措置内容報告書については、電子申請に対応しておりません。

受付窓口

○受付窓口
 〒420-8602
 静岡市葵区追手町5番1号(静岡市役所静岡庁舎新館13階)
 廃棄物対策課 許可審査係

○受付時間
 平日の午前8時30分から午後5時15分まで

お持ちしていただくもの

なし。

費用

なし。

参考となるホームページ
注意事項

★記載例等については、上記「産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書の提出について」のホームページから参照可能となっておりますので、ご活用ください。
★事業所控えが必要な場合は、必ず正・副の2部、ご提出をお願いします。(事業所控えについては、報告書受理後に受領印を押印し、報告者に返却します)※なお、郵送による事業所控えの返却が必要な場合は、お手数ですが切手貼付の返信用封筒を同封の上、報告書の送付をお願いします。
★電子マニフェスト利用分については、報告の必要はありませんので、ご注意ください。

備考

何かご不明な点があれば、必ず相談していただくようお願いします。

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お問い合わせ

環境局廃棄物対策課許可審査係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館13階