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更新日:2024年2月27日

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危険物施設における臨時的な危険物の仮貯蔵・仮取扱い実施計画書(震災時)

申請書等の名称

危険物施設における臨時的な危険物の仮貯蔵・仮取扱い実施計画書(震災時)

ふりがな

きけんぶつしせつにおけるりんじてきなきけんぶつのかりちょぞうかりとりあつかいじっしけいかくしょ

概要

 「臨時的な仮貯蔵・仮取扱い」とは、震災時等に「危険物許可施設」で許可していない内容であっても、臨時的に危険物を貯蔵又は取り扱う行為です。これを実施する場合は、あらかじめ「臨時的な仮貯蔵・仮取扱い」方法及び安全対策等に関して、消防局と協議のうえ実施計画書を提出しておくことでその行為が認められます。
 震災時、設備等の代替機器、非常用電源又は手動機器を使用することを想定している事業者等の方は、あらかじめ当該計画書を提出してください。
※ 予防規程を定めている事業所は、当該実施計画書と併せて、予防規程の内容も変更しなければなりません。その作成例を(5)から(7)に掲載しますので活用してください。

提出書類
  1. 危険物施設における臨時的な危険物の仮貯蔵・仮取扱い実施計画書(震災時)(ワード:28KB)
  2. 危険物施設における臨時的な危険物の仮貯蔵・仮取扱い実施計画書(震災時)(ワード:32KB)
  3. 危険物施設における臨時的な危険物の仮貯蔵・仮取扱い実施計画書(震災時)(ワード:128KB)
  4. 危険物施設における臨時的な危険物の仮貯蔵・仮取扱い実施計画書(震災時)(ワード:30KB)
  5. 危険物施設における臨時的な危険物の仮貯蔵・仮取扱い実施計画書(震災時)(ワード:32KB)
  6. 危険物施設における臨時的な危険物の仮貯蔵・仮取扱い実施計画書(震災時)(ワード:52KB)
提出書類(紙文書)
  1. 案内図、配置図、平面図
申請書(様式)サイズ

A4

提出時期

いつでも(ただし、閉庁時は不可)

提出者

誰でも

代理の可否

可(委任状を持参した場合)

提出方法

直接窓口へ

受付窓口

(葵区、駿河区)
〒422-8074静岡市駿河区南八幡町10番30号 予防課 電話054-280-0191
(清水区(清水区庵原管内を除く))
 〒424-0045静岡市清水区東大曲町6番8号 清水消防署 電話054-367-3119
(清水区庵原管内)
 〒421-3103静岡市清水区由比716番地の1 庵原分署 電話054-375-6119
(島田市)
 〒427-0048 島田市旗指513番地の1 島田消防署 電話0547-37-0119 
(吉田町、旧榛原町(牧之原市))
 〒421-0301 榛原郡吉田町住吉1386番地の5 吉田消防署 電話0548-32-1141
(旧相良町(牧之原市))
 〒421-0523 牧之原市波津191番地1 牧之原消防署 電話0548-53-0119

お持ちしていただくもの

なし

費用

静岡市手数料条例を参照又は問合せ先に事前に連絡してください。

注意事項

なし

備考

なし

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消防・防災  >  消防

お問い合わせ

消防局消防署清水消防署 

清水区東大曲町6-8

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