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更新日:2024年3月15日

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農地法第4条許可申請書

申請書等の名称

農地法第4条許可申請書

ふりがな

のうちほうだいよんじょうきょかしんせいしょ

概要

所有者自らが、所有する市街化区域外の農地を農地以外の目的に転用する場合は、農業委員会の許可が必要です。

提出書類
  1. 農地法第4条許可申請書(エクセル:73KB)
  2. 農地法第4条許可申請書【記載例】(エクセル:137KB)
  3. 代替性の検討表(エクセル:29KB)
  4. 代替性の検討表【記載例】(PDF:88KB)
  5. 提出書類一覧表(PDF:63KB)
申請書(様式)サイズ

A4

提出時期

毎月末の4日間(詳細は、下段の「参考となるホームページ」欄の農地法許可案件等の予定表を参照してください)

提出者

申請者または申請代行者(行政書士等)

代理の可否

可(行政書士等)※委任状が必要です

提出方法

直接窓口へ

受付窓口

(受付場所)
〒420-8602静岡市葵区追手町5番1号
静岡市役所静岡庁舎新館16階
静岡市農業委員会事務局農地係
[電話]農地係:054-221-1140
(受付時間)
平日8時30分から17時15分まで
なお、土日祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)は受付できかねます。

お持ちしていただくもの

本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、行政書士証、社員証、健康保険証等(名刺は不可))

費用

無料

参考となるホームページ
注意事項

・農地の転用を計画する際は事前にご相談下さい。
・市街化調整区域内の農地を農地以外の目的に転用する場合は、都市計画法の適用を受ける場合があります。
・許可書受け取りの際も、本人確認書類をご持参ください。

備考

なし

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経済  >  農林水産

お問い合わせ

農業委員会事務局 農地係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館16階

電話番号:054-221-1140

ファックス番号:054-221-1489