印刷

ページID:49627

更新日:2025年3月19日

ここから本文です。

営業届出書(食品営業)

申請書等の名称

営業届出書(食品営業)

ふりがな

えいぎょうとどけでしょ

概要

令和3年に創設された届出営業を始める際に提出していただく書類です。
届出営業とは、食品を取扱う営業のうち、許可営業として指定されている32業種(飲食店営業、各種製造業、食肉・魚介類販売業等)以外のすべての営業です(輸入業や一部の食品販売業など、除外される営業もあります。)。届出営業を営む場合は、営業開始前に当該届出書の提出が必要です。
食品衛生法に基づく集団給食施設(1回の提供食数が20食程度以上となる直営の施設)の届出もこの書類を使用してください。

提出書類
  1. 営業届出書(ワード:45KB)
  2. 営業届出書(記載例)(PDF:279KB)
  3. 誓約書(食品衛生責任者の資格を有しない方を責任者として設置する場合)
申請書(様式)サイズ

A4(ただし、感熱紙、裏紙、色紙は除く)

提出時期

食品を取り扱う営業を開始する前

提出者

営業者

代理の可否

可。ただし、委任状が必要(本人と同居している親族の方が代理する場合は、委任状又は本人との関係を証明できる身分証明書をお持ち下さい)

提出方法

直接窓口へ

受付窓口

○受付窓口
静岡市保健所_食品衛生課_営業指導係(葵区・駿河区にある施設に関する手続き)
静岡市葵区城東町24番1号
城東保健福祉エリア保健所棟2階
電話_054-249-3161

静岡市保健所_清水支所_生活食品衛生係(清水区にある施設に関する手続き)
静岡市清水区旭町6番8号
静岡市役所清水庁舎2階
電話_054-354-2384

お持ちしていただくもの

食品衛生責任者の資格を証明する書類(コピー可)(誓約書を提出する場合は不要)

費用

無料

参考となるホームページ
注意事項

・許可営業(32業種)に該当する場合は、営業許可が必要になりますので注意してください。
・食品衛生責任者の資格を有さない場合は、後日、食品衛生責任者の養成講習会を必ず受講する旨の誓約書を添付してください。
・厚生労働省の食品衛生申請等システムを利用して、オンラインで届出することが可能です。
・健康増進法に基づく特定給食施設の届出とは別の手続きとなりますので、ご注意ください。

大分類 > 中分類

保健・衛生  >  食品衛生

お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所食品衛生課営業指導係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所保健所清水支所生活食品衛生係

清水区旭町6-8 清水庁舎2階