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ページID:49208
更新日:2024年9月19日
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建築基準法の規定に基づく仮使用認定申請書(建築主事 法第18条第24項)
申請書等の名称 | 建築基準法の規定に基づく仮使用認定申請書(建築主事 法第18条第24項) |
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ふりがな | けんちくきじゅんほうのきていにもとづくかりしようにんていしんせいしょけんちくしゅじほうだいじゅうはちじょうだいにじゅうよんこう |
概要 | 建築主(国、都道府県、又は建築主事を置く市町村が建築主の場合)が検査済証の交付を受ける前に、既存建築物の解体工事のみを残して建築物を使用しようとするときに申請が必要です。 |
提出書類 | |
提出書類(紙文書) |
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申請書(様式)サイズ | A4(図面、資料等は任意) |
提出時期 | 建築主が検査済証の交付を受ける前に、既存建築物の解体工事のみを残して建築物を使用する前。 |
提出者 | 建築主 |
代理の可否 | 可(委任状は不要です。) |
提出方法 | 直接窓口へ |
受付窓口 | (受付場所) |
お持ちしていただくもの | なし |
費用 | 120,000円 |
注意事項 |
申請前に事前にご相談ください。 |
備考 | なし |
大分類 > 中分類 |
都市・建築・土木 > 建築
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