印刷
ページID:49225
更新日:2025年3月21日
ここから本文です。
中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例の規定に基づく標識設置届
申請書等の名称 | 中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例の規定に基づく標識設置届 |
---|---|
ふりがな | ちゅうこうそうけんちくぶつのけんちくにかかるふんそうのよぼうおよびちょうせいにかんするじょうれいのきていにもとづくひょうしきせっちとどけ |
概要 | 中高層建築物の建築主は、確認申請前に標識の設置、隣接住民への計画の説明、標識設置届の提出が必要となります。 |
提出書類 | |
申請書(様式)サイズ | A4(図面等は任意) |
提出時期 | 建築確認申請(計画通知)、建築基準法の規定に基づく認定又は許可申請手続のうち、いずれか早いものをしようとする日の20日前までに届出が必要となります。 |
提出者 | 建築主 |
代理の可否 | 可(委任状は不要です。) |
提出方法 | 直接窓口へ |
受付窓口 | (受付場所) |
お持ちしていただくもの | なし |
費用 | 無料 |
注意事項 |
・標識設置届を提出する10日前までに、建設予定地に標識の設置が必要となります。 |
備考 | ・着工前までに建築計画に変更が生じた場合は、「建築計画等変更届出書」を提出してください。 |
大分類 > 中分類 |
都市・建築・土木 > 建築
|