申請書等の名称 |
罹災(りさい)証明書交付申請書〔火災を除く〕
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ふりがな |
りさいしょうめいしょこうふしんせいしょ
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概要 |
罹災証明書は、暴風・豪雨・地震等の自然現象により被災した住家(お住まい)の被害の程度を、市が調査し証明するものです。 |
提出書類 |
- 罹災証明申請書(PDF:185KB)
- 【記入例】罹災証明申請書(PDF:444KB)
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申請書(様式)サイズ |
A4 |
提出時期 |
随時(申請に基づき調査を行います) |
提出者 |
世帯主または世帯員 |
代理の可否 |
可(代理申請の場合は委任状が必要です。) |
提出方法 |
各区役所地域総務課の窓口(郵送を希望する場合は、本人確認書類の写しをご同封ください。) |
受付窓口 |
●葵区役所 地域総務課 地域防災係 電話:054-221-1343(市役所静岡庁舎1階) 〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号
●駿河区役所 地域総務課 区民生活係 電話:054-287-8697(駿河区役所3階) 〒422-8550 静岡市駿河区南八幡町10番40号
●清水区役所 地域総務課 防災・防犯係 電話:054-354-2024(市役所清水庁舎4階) 〒424-8701 静岡市清水区旭町6番8号 |
お持ちしていただくもの |
・罹災証明交付申請書 ・本⼈確認書類(運転免許証等の顔写真のあるもの) ※郵送の場合は本⼈確認書類の写しをご同封ください。 ・⾃⼰判定⽅式を希望する場合は被害状況の分かる写真(建物の全景(周囲4⾯)、表札、被害箇所) ・被災家屋に住⺠登録が無い場合は、居住していることが分かる書類(公共料⾦の写しなど) ・委任状(代理申請の場合)(※同一世帯の人が申請する場合、委任状は不要) |
費用 |
なし |
注意事項 |
◆罹災証明書は、公的な被災者支援策(被災者生活再建支援金、災害援護資金貸付、災害救助法に基づく応急仮設住宅や住宅の応急修理、税金や保険料の減免・猶予など)を受ける際に必要になります。 ※民間保険会社の保険金の請求にあたっては、市が交付する罹災証明書が不要な場合もあります。詳しくはご加入の保険会社等にお問い合わせください。
◆罹災証明書対象となる住家について 住家とは、現実に居住(世帯が⽣活の本拠として⽇常的に使⽤していることをいう)のために使⽤している建物のことをいいます。ここでいう「居住」とは⽇常的に寝⾷を⾏っていることであり、季節、⽉、週など定期⼜は不定期に使⽤している場合は「住家」として取り扱われません。また、居住の事実は原則として住⺠登録の有無で確認します。確認被災された家屋の住所に住⺠登録が無い場合は、居住されていることを確認できる書類(公共料⾦の⽀払明細など)をご提⽰をお願いします。
◆罹災証明書に記載する交付対象について 罹災証明書は、原則として住⺠登録上の世帯ごとに交付します。同⼀の家屋に複数の世帯として住⺠登録されている場合は、世帯ごとに罹災証明書の交付申請をいただきますようお願いいたします。
◆被害状況の記録について 浸⽔被害後は、⽣活環境の回復のために清掃され、調査時に被害状況が確認できない場合があります。罹災証明書の申請をいただく場合は、清掃や修繕等を⾏うまえに前に浸⽔状況や家屋の破損状況等を写真等で記録するようお願いします。
◆⾃⼰判定⽅式について 家屋の被害が軽微な場合で、以下の全てを満たす場合は⾃⼰判定⽅式により申請をすることができます。 通常の家屋被害認定調査を省略するため、⽐較的早く罹災証明書の交付が可能となります。ただし、現地調査(住家内部の調査等)の必要が⽣じた際には、調査をお願いすることがあります。 1.被災者(申請者)ご⾃⾝が撮影した被害状況の写真等(全景4⾯・表札・被害状況)が提出できる 【全景写真】・・・家屋の全景から被災した家屋が特定できるもの(できれば4⾯) 【表札近影】・・・表札がある場合のみ 【被害状況】・・・浸⽔の⾼さ、被害を受けた箇所の状況が確認できるもの 2.被害の程度が『準半壊に⾄らない(⼀部損壊)』であることが確認できる 3.上記2の判定結果に同意いただける 詳しくは申請書裏面「写真による被害判定(自己判定方式)を希望される方へ」をご覧ください。
◆各種証明書について 静岡市における各種証明書は、被災された物件の区分により発⾏する証明書が変わります。 ・住家(⽇常的に寝⾷を⾏っている家屋)の場合:罹災証明書 ・非住家(住家以外の家屋(事業⽤家屋、店舗、事務所、倉庫など)の場合:罹災証明書(非住家⽤) ・家屋以外の構築物、動産(⾃動⾞など)の場合:被災届出証明
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備考 |
火災のり災証明は、手続き先・書式が異なります。 |
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防災
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