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ページID:48804

更新日:2024年2月28日

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歯科技工所開設届出事項変更届出書

申請書等の名称

歯科技工所開設届出事項変更届出書

ふりがな

しかぎこうしょかいせつとどけでじこうへんこうとどけでしょ

概要

歯科技工所の開設時に届け出た事項に変更があった場合に提出する届出です。

提出書類
  1. 歯科技工所開設届出事項変更届出書(ワード:34KB)
  2. 歯科技工所開設届出事項変更届出書(PDF:69KB)
提出書類(紙文書)
  1. 新たに歯科技工士等を雇用する場合又は歯科技工士の氏名等に変更があった場合、歯科技工士等の免許証の写し
  2. 歯科技工所の構造設備を変更した場合、変更前後の平面図
申請書(様式)サイズ

提出書類(1)(2)はA4
提出書類(紙文書)(1)(2)は折りたたんでA4に収まる大きさ(感熱紙不可)
※提出書類(紙文書)(1)は原本照合が必要です

提出時期

変更後、10日以内

提出者

開設者(開設している法人の職員)

代理の可否

不可(どうしても困難な場合はご相談ください)

提出方法

直接、受付窓口へ

受付窓口

○受付窓口

◆葵区・駿河区の施設について
静岡市葵区城東町24番1号(城東保健福祉エリア内)
静岡市保健所生活衛生課医療安全対策係

◆清水区の施設について
静岡市清水区旭町6番8号(静岡市役所清水庁舎2階)
静岡市保健所清水支所生活食品衛生係

○受付時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

お持ちしていただくもの

新たに歯科技工士等を雇用する場合又は歯科技工士の氏名等に変更があった場合、歯科技工士等の資格免許証(原本)

費用

なし

注意事項

なし

備考

なし

大分類 > 中分類

保健・衛生  >  医療

お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所生活衛生課医療安全対策係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階