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更新日:2024年2月28日
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動物の飼養・収容許可申請(届出)書
申請書等の名称 | 動物の飼養・収容許可申請(届出)書 |
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ふりがな | どうぶつのしようしゅうようきょかしんせいとどけでしょ |
概要 | 指定の区域内において、政令で定める種類の動物を県条例で定める数(牛:1頭、馬:1頭、豚:1頭、めん羊:4頭、山羊:4頭、犬:10頭)以上、飼養または収容するための施設を設け、かつその動物を飼養または収容しようとする方は、動物の飼養・収容許可を静岡市保健所長から受けなければなりません。 |
提出書類 | |
提出書類(紙文書) |
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申請書(様式)サイズ | 原則A4(感熱紙不可) |
提出時期 | 「概要」にて列挙した動物(牛:1頭、馬:1頭、豚:1頭、めん羊:4頭、山羊:4頭、犬:10頭)を飼養または収容するための施設を設け、かつその動物を飼養または収容しようとする場合は、あらかじめ許可申請書を提出し、許可を受けてください。 |
提出者 | 指定の区域内において、政令で定める種類の動物を県条例で定める数(牛:1頭、馬:1頭、豚:1頭、めん羊:4頭、山羊:4頭、犬:10頭)以上、飼養または収容するための施設を設け、かつその動物を飼養または収容しようとする者 |
代理の可否 | 可(届出者の同意を得ること。) |
提出方法 | 直接、受付窓口へ |
受付窓口 | ○受付窓口 |
お持ちしていただくもの | 特になし |
費用 | 1件につき手数料8,600円(ただし、届出の場合は無料。) |
注意事項 |
既存の施設が所在する区域が、新たに区域の指定を受けた場合は、当該指定の日から2ヵ月以内に届出書を提出してください。期間中に届け出た場合は、許可を受けたものとしてみなされます。 |
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保健・衛生 > 生活衛生 保健・衛生 > 動物
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