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更新日:2026年8月27日

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特定建築物非該当届出書

申請書等の名称

特定建築物非該当届出書

ふりがな

とくていけんちくぶつひがいとうとどけでしょ

概要

特定建築物が、解体や用途変更によって特定建築物には該当しなくなった場合は、該当しなくなった日から1ケ月以内に「特定建築物非該当届出書」を提出してください。

提出書類
  1. 特定建築物非該当届出書(ワード:32KB)
  2. 特定建築物非該当届出書(PDF:51KB)
申請書(様式)サイズ

A4(感熱紙不可)

提出時期

該当しなくなった日から1ケ月以内

提出者

特定建築物の所有者(所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権限を有する者があるときは、当該権限を有する者)

代理の可否

可(提出者の同意を得ること。)
※行政書士でない方が、他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として官公署に提出する書類の作成を行うことは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、御注意ください。

提出方法

直接、受付窓口へ

受付窓口

○受付窓口

静岡市葵区城東町24番1号(城東保健福祉エリア内)
静岡市保健所生活衛生課生活衛生係
電話054-249-3155

○受付時間

平日午前8時30分から午後5時15分まで

お持ちしていただくもの

なし

費用

無料

注意事項

なし

備考

なし

大分類 > 中分類

保健・衛生  >  生活衛生

お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所生活衛生課生活衛生係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階