印刷

ページID:49023

更新日:2024年2月27日

ここから本文です。

高度管理医療機器等販売業貸与業許可申請書

申請書等の名称

高度管理医療機器等販売業貸与業許可申請書

ふりがな

こうどかんりいりょうききとうはんばいぎょうたいよぎょうきょかしんせいしょ

概要

以下の場合、高度管理医療機器等販売業貸与業許可申請の手続きが必要となります。
1.新たに高度管理医療機器及び特定保守管理医療機器を販売または貸与しようとする場合
2.既に許可取得している営業所を移転する場合
3.既に許可取得している営業所の営業者が変更となる場合

提出書類
  1. 高度管理医療機器等販売業貸与業許可申請書(ワード:20KB)
  2. 使用関係証明書(ワード:16KB)
提出書類(紙文書)
  1. 登記事項証明書(※申請者が法人の場合)
  2. 営業所の平面図(医療機器の保管場所を図中に明記)
  3. 管理者の資格を証する書類薬剤師免許証(写し)、管理者基礎講習修了証(写し)など(本証対照のため本証をご持参ください)
申請書(様式)サイズ

A4(感熱紙不可)

提出時期

高度管理医療機器販売業貸与業を始める2週間程前までに提出してください。

提出者

本人

提出方法

直接、受付窓口へ

受付窓口

○受付窓口
◆葵区・駿河区の施設について
静岡市葵区城東町24番1号(城東保健福祉エリア内)
静岡市保健所生活衛生課
医療安全対策係

◆清水区の施設について
静岡市清水区旭町6番8号(静岡市役所清水庁舎2階)
静岡市保健所清水支所
生活食品衛生係

○受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで

お持ちしていただくもの

資格を証明する書類として、薬剤師免許証の写し、管理者基礎講習修了証の写しなどを提出する場合は、その原本

費用

1件につき、手数料現金29,000円

注意事項

1.高度管理医療機器等販売業貸与業の許可を受けるには、事前に営業所ごと静岡市保健所長への申請を行い、薬事監視員による検査を受ける必要があり、営業は、許可を受けてからになります。許可要件には、構造設備基準等がありますので、事前に担当までご相談ください。
2.管理者の資格要件の詳細については、担当までお問い合わせください。
3.管理者との使用関係を証する書類は、営業者本人が管理者である場合は不要です。
4.上記の提出書類のうち、「登記事項証明書」については、県内の保健所に薬事法に基づく申請又は届出により同一の書類が既に提出されている場合(副本として提出されている場合を含む)、一定期間内であれば省略することができます。
ただし、省略する場合は、申請書の備考欄に次の事項を記載して下さい。
・省略する書類の名称
・当該書類を添付した申請書又は届出に係る許可番号(申請中である場合は申請年月日、許可の種類及び提出した保健所等の名称)
5.販売等をする品目名や分類名等について、申請書の「備考欄」に参考に記載していただくようお願いします。

大分類 > 中分類

保健・衛生  >  薬務

お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所生活衛生課医療安全対策係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階

静岡市トップページ > くらし・手続き > インターネットサービス > 申請書ダウンロード > 高度管理医療機器等販売業貸与業許可申請書