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更新日:2026年3月17日

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高度管理医療機器等販売業貸与業許可申請書

申請書等の名称

高度管理医療機器等販売業貸与業許可申請書

ふりがな

こうどかんりいりょうききとうはんばいぎょうたいよぎょうきょかしんせいしょ

概要

以下の場合、高度管理医療機器等販売業貸与業許可申請の手続きが必要となります。
1.新たに高度管理医療機器及び特定保守管理医療機器を販売または貸与しようとする場合
2.既に許可取得している営業所を移転する場合
3.既に許可取得している営業所の営業者が変更となる場合

提出書類
  1. 高度管理医療機器等販売業貸与業許可申請書(ワード:29KB)
  2. 使用関係証明書※営業者本人が管理者である場合は不要(ワード:16KB)
提出書類(紙文書)
  1. 登記事項証明書(申請者が法人の場合)※申請書の備考欄に法人番号を記載し、添付を省略することが可能
  2. 営業所の平面図(医療機器の保管場所を図中に明記)
  3. 管理者の資格を証する書類(薬剤師免許証・管理者基礎講習修了証の写し等)※資格証の写しと併せて原本を提示するか、申請者が原本に相違ないことを確認の上で「写しが原本と相違ない旨」「原本照合を行った年月日」「申請者の氏名(法人の場合はその名称および代表者氏名)」を資格証の写しに記載して提出
申請書(様式)サイズ

A4(感熱紙不可)

提出時期

高度管理医療機器販売業貸与業を始める2週間程前までに提出してください。

提出方法

直接、受付窓口へ

受付窓口

○受付窓口
◆葵区・駿河区の施設について
静岡市葵区城東町24番1号(城東保健福祉エリア内)
静岡市保健所生活衛生課
医療安全対策係

◆清水区の施設について
静岡市清水区旭町6番8号(静岡市役所清水庁舎3階)
静岡市保健所清水支所
生活食品衛生係

○受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで

費用

1件につき、手数料現金29,000円
※令和8年4月1日より手数料の改定を予定しており、手数料が変更になる可能性があります。

注意事項

1.高度管理医療機器等販売業貸与業の許可を受けるには、事前に営業所ごと静岡市保健所長への申請を行い、薬事監視員による検査を受ける必要があり、営業は、許可を受けてからになります。許可要件には、構造設備基準等がありますので、事前に担当までご相談ください。
2.管理者の資格要件の詳細については、担当までお問い合わせください。

備考

販売等をする品目名や分類名等について、申請書の「備考欄」に参考に記載していただくようお願いします。

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お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所生活衛生課医療安全対策係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階

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