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ページID:49024
更新日:2025年2月13日
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残余麻薬譲渡届
申請書等の名称 | 残余麻薬譲渡届 |
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ふりがな | ざんよまやくじょうととどけ |
概要 | 麻薬業務所の開設者は、その業務所が麻薬業務所でなくなった場合(業務所を廃止または移転した場合、開設者が変更された場合、業務所に麻薬施用者が一人もいなくなった場合等)で、所有する麻薬を他の麻薬業務所の開設者に譲渡した場合、残余麻薬譲渡届の届出が必要となります。 |
提出書類 | |
申請書(様式)サイズ | A4(感熱紙不可) |
提出時期 | 麻薬業務所でなくなった日から50日以内に譲渡し、譲渡日から15日以内に届出を提出してください。 |
提出者 | 本人 |
提出方法 | 原則直接、受付窓口へ |
受付窓口 | ○受付窓口 |
お持ちしていただくもの | なし |
費用 | なし |
注意事項 |
・届出は、1件につき、2部提出してください。 |
大分類 > 中分類 |
保健・衛生 > 薬務
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