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ページID:49037
更新日:2024年3月8日
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毒物劇物販売業登録申請書
申請書等の名称 | 毒物劇物販売業登録申請書 |
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ふりがな | どくぶつげきぶつはんばいぎょうとうろくしんせいしょ |
概要 | 新たに毒物・劇物を販売しようとする場合、既に登録している営業所を移転する場合、既に登録している営業所の営業者が変更となる場合、既に登録した業種(一般・農業用品目・特定品目)を変更する場合には、毒物劇物販売業登録申請の手続きが必要となります。 |
提出書類 | |
提出書類(紙文書) |
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申請書(様式)サイズ | A4(感熱紙不可) |
提出時期 | 毒物劇物販売業を始める2週間程前までに提出してください。 |
提出者 | 本人 |
提出方法 | 直接、受付窓口へ |
受付窓口 | ○受付窓口 |
お持ちしていただくもの | 毒物劇物取扱責任者の資格を証する書類として、毒物劇物取扱者試験合格証の写し、薬剤師免許証の写しなどを提出する場合は、その原本 |
費用 | 1件につき、手数料現金14,700円 |
注意事項 |
1.毒物劇物販売業の登録を受けるには、事前に営業所ごと静岡市保健所長への申請を行い、毒物劇物監視員による検査を受ける必要があり、営業は、登録を受けてからになります。 |
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