印刷

ページID:49037

更新日:2026年3月17日

ここから本文です。

毒物劇物販売業登録申請書

申請書等の名称

毒物劇物販売業登録申請書

ふりがな

どくぶつげきぶつはんばいぎょうとうろくしんせいしょ

概要

新たに毒物・劇物を販売しようとする場合、既に登録している営業所を移転する場合、既に登録している営業所の営業者が変更となる場合、既に登録した業種(一般・農業用品目・特定品目)を変更する場合には、毒物劇物販売業登録申請の手続きが必要となります。

提出書類
  1. 毒物劇物販売業登録申請書(ワード:19KB)
  2. 毒物劇物取扱責任者設置届※現品を取扱わない場合は不要(ワード:24KB)
  3. 毒物劇物取扱責任者の診断書※現品を取扱わない場合は不要(ワード:12KB)
  4. 毒物劇物取扱責任者の誓約書※現品を取扱わない場合は不要(ワード:12KB)
  5. 毒物劇物取扱責任者との雇用関係を証する書類※現品を取扱わない場合、または営業者本人が毒物劇物取扱責任者の場合は不要(ワード:16KB)
提出書類(紙文書)
  1. 定款若しくは寄付行為または登記事項証明書(申請者が法人の場合)※登記事項証明書については、申請書の備考欄に法人番号を記載し添付を省略することが可能
  2. 営業所の平面図
  3. 営業所付近の見取り図(地図)
  4. 毒物劇物貯蔵陳列設備の概要図※現品を取扱わない場合は不要
  5. 毒物劇物取扱責任者の資格を証する書類(毒物劇物取扱者試験合格証・薬剤師免許証の写し等)※1現品を取扱わない場合は不要※2資格証の写しと併せて原本を提示するか、申請者が原本に相違ないことを確認の上で「写しが原本と相違ない旨」「原本照合を行った年月日」「申請者の氏名(法人の場合はその名称および代表者氏名)」を資格証の写しに記載して提出
申請書(様式)サイズ

A4(感熱紙不可)

提出時期

毒物劇物販売業を始める2週間程前までに提出してください。

提出方法

直接、受付窓口へ

受付窓口

○受付窓口

◆葵区・駿河区の施設について
静岡市葵区城東町24番1号(城東保健福祉エリア内)
静岡市保健所生活衛生課医療安全対策係

◆清水区の施設について
静岡市清水区旭町6番8号(静岡市役所清水庁舎3階)
静岡市保健所清水支所生活食品衛生係

○受付時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

費用

1件につき、手数料現金14,700円
※令和8年4月1日より手数料の改定を予定しており、手数料が変更になる可能性があります。

注意事項

1.毒物劇物販売業の登録を受けるには、事前に営業所ごと静岡市保健所長への申請を行い、毒物劇物監視員による検査を受ける必要があり、営業は、登録を受けてからになります。
2.毒物劇物取扱責任者の資格要件の詳細については、担当までお問い合わせください。

大分類 > 中分類

保健・衛生  >  薬務

お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所生活衛生課医療安全対策係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階