| 申請書等の名称 |
毒物劇物販売業登録申請書
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| ふりがな |
どくぶつげきぶつはんばいぎょうとうろくしんせいしょ
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| 概要 |
新たに毒物・劇物を販売しようとする場合、既に登録している営業所を移転する場合、既に登録している営業所の営業者が変更となる場合、既に登録した業種(一般・農業用品目・特定品目)を変更する場合には、毒物劇物販売業登録申請の手続きが必要となります。 |
| 提出書類 |
- 毒物劇物販売業登録申請書(ワード:19KB)
- 毒物劇物取扱責任者設置届※現品を取扱わない場合は不要(ワード:24KB)
- 毒物劇物取扱責任者の診断書※現品を取扱わない場合は不要(ワード:12KB)
- 毒物劇物取扱責任者の誓約書※現品を取扱わない場合は不要(ワード:12KB)
- 毒物劇物取扱責任者との雇用関係を証する書類※現品を取扱わない場合、または営業者本人が毒物劇物取扱責任者の場合は不要(ワード:16KB)
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| 提出書類(紙文書) |
- 定款若しくは寄付行為または登記事項証明書(申請者が法人の場合)※登記事項証明書については、申請書の備考欄に法人番号を記載し添付を省略することが可能
- 営業所の平面図
- 営業所付近の見取り図(地図)
- 毒物劇物貯蔵陳列設備の概要図※現品を取扱わない場合は不要
- 毒物劇物取扱責任者の資格を証する書類(毒物劇物取扱者試験合格証・薬剤師免許証の写し等)※1現品を取扱わない場合は不要※2資格証の写しと併せて原本を提示するか、申請者が原本に相違ないことを確認の上で「写しが原本と相違ない旨」「原本照合を行った年月日」「申請者の氏名(法人の場合はその名称および代表者氏名)」を資格証の写しに記載して提出
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| 申請書(様式)サイズ |
A4(感熱紙不可) |
| 提出時期 |
毒物劇物販売業を始める2週間程前までに提出してください。 |
| 提出方法 |
直接、受付窓口へ |
| 受付窓口 |
○受付窓口
◆葵区・駿河区の施設について 静岡市葵区城東町24番1号(城東保健福祉エリア内) 静岡市保健所生活衛生課医療安全対策係
◆清水区の施設について 静岡市清水区旭町6番8号(静岡市役所清水庁舎3階) 静岡市保健所清水支所生活食品衛生係
○受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで |
| 費用 |
1件につき、手数料現金14,700円 ※令和8年4月1日より手数料の改定を予定しており、手数料が変更になる可能性があります。 |
| 注意事項 |
1.毒物劇物販売業の登録を受けるには、事前に営業所ごと静岡市保健所長への申請を行い、毒物劇物監視員による検査を受ける必要があり、営業は、登録を受けてからになります。 2.毒物劇物取扱責任者の資格要件の詳細については、担当までお問い合わせください。
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