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更新日:2025年7月7日
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廃止届(毒物劇物販売業)
| 申請書等の名称 | 廃止届(毒物劇物販売業) |
|---|---|
| ふりがな | はいしとどけどくぶつげきぶつはんばいぎょう |
| 概要 | 毒物劇物販売業の登録を受けている営業所が毒物または劇物の販売を行わなくなった場合、廃止の手続きが必要となります。 |
| 提出書類 | |
| 提出書類(紙文書) |
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| 申請書(様式)サイズ | A4(感熱紙不可) |
| 提出時期 | 毒物劇物販売業を廃止後、30日以内に提出してください。 |
| 提出者 | 本人 |
| 提出方法 | 原則直接、受付窓口へ |
| 受付窓口 | ○受付窓口 |
| お持ちしていただくもの | なし |
| 費用 | なし |
| 注意事項 |
○廃止後30日を過ぎてから提出された場合、遅延理由書が必要になります。 |
| 大分類 > 中分類 |
保健・衛生 > 薬務
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