申請書等の名称 |
変更届(店舗販売業)
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ふりがな |
へんこうとどけてんぽはんばいぎょう
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概要 |
許可を受けている店舗販売業において、下記事項に変更が生じた場合、変更の手続きが必要となります。 1店舗販売業者の氏名(店舗販売業者が法人であるときは、薬事に関する責任を有する役員の氏名を含む。)又は住所 2店舗の構造設備の主要部分 3通常の営業日及び営業時間 4店舗管理者の氏名、住所又は週当たり勤務時間数 5店舗管理者以外の当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者の氏名又は週当たり勤務時間数 6当該店舗において販売し、又は授与する医薬品の区分 7当該店舗において併せ行う店舗販売業以外の医薬品の販売業その他の業務の種類 8店舗の名称 9相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先 10特定販売の実施の有無 11特定販売に関する次の事項 (1)特定販売を行う際に使用する通信手段 (2)特定販売を行う医薬品の区分 (3)特定販売を行う時間及び営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合はその時間 (4)特定販売を行うことについての広告に、店舗の名称と異なる名称を表示するときは、その名称 (5)特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告するときは、主たるホームページアドレス (6)特定販売の実施方法に関する適切な監督を行うために必要な設備の概要(その薬局の営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合に限る。) |
提出書類 |
- 変更届(店舗販売業)(ワード:20KB)
- 新たに店舗に勤務する薬剤師、登録販売者との雇用関係を証する書類(※変更事項が「管理者・その他の薬剤師・登録販売者」の場合)(ワード:17KB)
- 専門家の配置状況を示した書類(※変更事項が「管理者・その他の薬剤師・登録販売者」)(ワード:133KB)
- 特定販売に関する事項(参考様式)(変更事項が上記「11特定販売に関する次の事項」の場合)(ワード:31KB)
- 遅延理由書※上記事項Ⅰ~7を変更後30日を過ぎて提出する場合及び8~11を変更後に提出する場合(ワード:26KB)
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提出書類(紙文書) |
- 戸籍謄(抄)本(※変更事項が「営業者(個人)の氏名」「管理者・その他の薬剤師・登録販売者の氏名」の場合)
- 登記の履歴事項証明書(※変更事項が「営業者(法人)の氏名・住所」の場合、変更事項が「薬事に関する責任を有する役員」であり、登記事項証明書に変更があった場合)
- 新たに店舗に勤務する薬剤師、登録販売者の資格を証する書類<薬剤師免許証(写し)、販売従事登録証(写し)(※本証対照必要)>(※変更事項が「管理者・その他の薬剤師・登録販売者」の場合)
- 変更前と変更後の平面図(変更箇所を明記)(※変更事項が「営業所構造設備の主要部分」の場合)
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申請書(様式)サイズ |
A4(感熱紙不可) |
提出時期 |
上記事項の1〜7は、変更後30日以内に提出してください。 上記事項の8〜11は、変更する前にあらかじめ提出してください。 |
提出者 |
本人 |
提出方法 |
原則直接、受付窓口へ |
受付窓口 |
○受付窓口
◆葵区・駿河区の施設について 静岡市葵区城東町24番1号(城東保健福祉エリア内) 静岡市保健所生活衛生課医療安全対策係
◆清水区の施設について 静岡市清水区旭町6番8号(静岡市役所清水庁舎2階) 静岡市保健所清水支所生活食品衛生係
○受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで |
お持ちしていただくもの |
資格を証する書類として、薬剤師免許証の写し、販売従事登録証の写しを提出する場合は、その原本 |
費用 |
なし |
注意事項 |
1.店舗が移転する場合は、新たに店舗販売業許可申請の手続きが必要となります。 2.提出書類のうち、「登記事項証明書」については、県内の保健所に薬事法に基づく申請又は届出により同一の書類が既に提出されている場合(副本として提出されている場合を含む)、一定期間内であれば省略することができます。 ただし、省略する場合は、申請書の備考欄に次の事項を記載して下さい。 ・省略する書類の名称 ・当該書類を添付した申請書又は届出に係る許可番号(申請中である場合は申請年月日、許可の種類及び提出した保健所等の名称) 3.上記事項1~7を変更後30日を過ぎてから提出する場合及び8~11を変更後に提出する場合、遅延理由書が必要になります。
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