印刷

ページID:49058

更新日:2024年3月8日

ここから本文です。

変更届(毒物劇物販売業)

申請書等の名称

変更届(毒物劇物販売業)

ふりがな

へんこうとどけどくぶつげきぶつはんばいぎょう

概要

毒物劇物販売業の登録を受けている営業所において、下記事項に変更が生じた場合、変更の手続きが必要となります。
・営業者の氏名または住所
・営業所の構造設備の主要部分(現品を扱わない営業所が現品を取り扱うことをなった場合を含む)
・営業所の名称

提出書類
  1. 変更届(毒物劇物販売業)(ワード:20KB)
  2. 遅延理由書※変更後30日を過ぎて提出する場合(ワード:26KB)
提出書類(紙文書)
  1. 戸籍謄(抄)本※変更事項が「営業者(個人)の氏名」の場合
  2. 登記(履歴)事項証明書※変更事項が「営業者(法人)の氏名・住所」の場合
  3. 変更前と変更後の平面図、貯蔵陳列設備の概要図※変更事項が「営業所構造設備の主要部分」の場合
申請書(様式)サイズ

A4(感熱紙不可)

提出時期

上記事項の変更後、30日以内に提出してください。

提出者

本人

提出方法

原則直接、受付窓口へ

受付窓口

○受付窓口

◆葵区・駿河区の施設について
静岡市葵区城東町24番1号(城東保健福祉エリア内)
静岡市保健所生活衛生課医療安全対策係

◆清水区の施設について
静岡市清水区旭町6番8号(静岡市役所清水庁舎2階)
静岡市保健所清水支所生活食品衛生係

○受付時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

費用

なし

注意事項

1.営業所が移転する場合は、新たに毒物劇物販売業登録申請の手続きが必要となります。
2.毒物劇物取扱責任者の変更については、「毒物劇物取扱責任者変更届」にて手続きしてください。
3.変更後30日を過ぎてから提出された場合、遅延理由書が必要になります。

大分類 > 中分類

保健・衛生  >  薬務

お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所生活衛生課医療安全対策係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階