印刷

ページID:49058

更新日:2026年3月17日

ここから本文です。

変更届(毒物劇物販売業)

申請書等の名称

変更届(毒物劇物販売業)

ふりがな

へんこうとどけどくぶつげきぶつはんばいぎょう

概要

毒物劇物販売業の登録を受けている営業所において、下記事項に変更が生じた場合、変更の手続きが必要となります。
1.営業者の氏名または住所
2.営業所の構造設備の主要部分(現品を扱わない営業所が現品を取り扱うことをなった場合を含む)
3.営業所の名称

提出書類
  1. 変更届(毒物劇物販売業)(ワード:20KB)
  2. 遅延理由書※変更後30日を過ぎて提出する場合(ワード:26KB)
提出書類(紙文書)
  1. 戸籍謄(抄)本(変更事項が「営業者(個人)の氏名」の場合)
  2. 登記(履歴)事項証明書(変更事項が「営業者(法人)の氏名・住所」の場合)※変更届書の備考欄に法人番号を記載し、添付を省略することが可能
  3. 変更前と変更後の平面図、貯蔵陳列設備の概要図(変更事項が「営業所構造設備の主要部分」の場合)
申請書(様式)サイズ

A4(感熱紙不可)

提出時期

上記事項の変更後、30日以内に提出してください。

提出方法

原則直接、受付窓口へ

受付窓口

○受付窓口

◆葵区・駿河区の施設について
静岡市葵区城東町24番1号(城東保健福祉エリア内)
静岡市保健所生活衛生課医療安全対策係

◆清水区の施設について
静岡市清水区旭町6番8号(静岡市役所清水庁舎3階)
静岡市保健所清水支所生活食品衛生係

○受付時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

費用

なし

注意事項

1.営業所が移転する場合は、新たに毒物劇物販売業登録申請の手続きが必要となります。
2.毒物劇物取扱責任者の変更については、「毒物劇物取扱責任者変更届」にて手続きしてください。
3.変更後30日を過ぎてから提出された場合、遅延理由書が必要になります。
4.法人番号を記載し「登記事項証明書」の添付を省略する場合、変更事項について登記情報連携システムから確認できない場合は登記事項証明書の提出を求めることがあります。

大分類 > 中分類

保健・衛生  >  薬務

お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所生活衛生課医療安全対策係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階