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更新日:2024年2月28日

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交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書

申請書等の名称

交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書

ふりがな

こうふまたはちょうざいずみのいやくひんであるかくせいざいげんりょうはいきとどけでしょ

概要

調剤された医薬品覚醒剤原料を廃棄する場合(患者が不要になり譲り受けた場合、患者死亡により相続人等から譲り受けた場合、再入院の際に患者が持参し医薬品覚醒剤原料を施用する必要がなくなった場合など)は、交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書の手続きが必要となります。

提出書類
  1. 交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書(ワード:18KB)
  2. 遅延理由書※廃棄日から30日を過ぎて提出する場合(ワード:14KB)
申請書(様式)サイズ

A4(感熱紙不可)

提出時期

廃棄後、30日以内に提出してください。

提出者

本人

提出方法

原則直接、受付窓口へ

受付窓口

○受付窓口

◆葵区・駿河区の施設について
静岡市葵区城東町24番1号(城東保健福祉エリア内)
静岡市保健所生活衛生課医療安全対策係

◆清水区の施設について
静岡市清水区旭町6番8号(静岡市役所清水庁舎2階)
静岡市保健所清水支所生活食品衛生係

○受付時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

お持ちしていただくもの

なし

費用

なし

注意事項

・届出は、1件につき、2部提出してください。
・廃棄の際は、病院・薬局等の開設者が他の職員の立会いの下で廃棄してください。廃棄後は管理帳簿への記載が必要となります。
・患者、相続人等から医薬品覚醒剤原料を譲り受けたときは「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書」も必要となります。
・薬局は患者がどこで交付を受けた医薬品覚醒剤原料であっても譲り受けることができますが、病院等が譲り受けることができるものは当該病院等において交付したものに限られます。
・廃棄日から30日以内に届出ができなかった場合、遅延理由書の添付が必要となります。

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お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所生活衛生課医療安全対策係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階

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