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ページID:49622
更新日:2024年2月28日
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交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書
申請書等の名称 | 交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書 |
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ふりがな | こうふまたはちょうざいずみのいやくひんであるかくせいざいげんりょうはいきとどけでしょ |
概要 | 調剤された医薬品覚醒剤原料を廃棄する場合(患者が不要になり譲り受けた場合、患者死亡により相続人等から譲り受けた場合、再入院の際に患者が持参し医薬品覚醒剤原料を施用する必要がなくなった場合など)は、交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書の手続きが必要となります。 |
提出書類 | |
申請書(様式)サイズ | A4(感熱紙不可) |
提出時期 | 廃棄後、30日以内に提出してください。 |
提出者 | 本人 |
提出方法 | 原則直接、受付窓口へ |
受付窓口 | ○受付窓口 |
お持ちしていただくもの | なし |
費用 | なし |
注意事項 |
・届出は、1件につき、2部提出してください。 |
大分類 > 中分類 |
保健・衛生 > 薬務
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