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ページID:48662
更新日:2025年5月14日
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農地法第3条の3の規定による届出書
申請書等の名称 | 農地法第3条の3の規定による届出書 |
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ふりがな | のうちほうだいさんじょうのさんのきていによるとどけでしょ |
概要 | 相続、時効取得等により農地の権利を取得したとき、農業委員会にその旨の届出をするための届出書です。 |
提出書類 | |
申請書(様式)サイズ | A4 |
提出時期 | 権利取得をしたことを知った時点から、おおむね10か月以内 |
提出者 | ・相続(遺産分割、包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を含む)や時効取得等により農地の権利を取得した者 |
代理の可否 | 可(委任状は任意で添付) |
提出方法 | 直接窓口へ持参または郵送 |
受付窓口 | (受付場所) |
お持ちしていただくもの | 登記完了証の写し又は全部事項証明書の写し等相続したことがわかる書類 |
費用 | 無料 |
注意事項 |
・人単位で届出が必要です。例えば世帯内で2人が共有で相続した場合、相続人それぞれからの届出が必要となります。 |
大分類 > 中分類 |
経済 > 農林水産
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