印刷
ページID:48861
更新日:2015年4月1日
ここから本文です。
ダイオキシン類対策特別措置法 特定施設使用廃止届出書
申請書等の名称 | ダイオキシン類対策特別措置法 特定施設使用廃止届出書 |
---|---|
ふりがな | だいおきしんるいたいさくとくべつそちほうとくていしせつしようはいしとどけでしょ |
概要 | ダイオキシン類対策特別措置法第18条の規定による、特定施設の廃止届 |
提出書類 | |
申請書(様式)サイズ | A4(感熱紙は不可) |
提出時期 | 廃止から30日以内 |
提出者 | 届出者は、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設の設置者 |
代理の可否 | 届出者の代理人は、委任状の提出があれば可能 |
提出方法 | 直接持参又は郵送 |
受付窓口 | ・受付場所 |
お持ちしていただくもの | なし |
費用 | 無料 |
注意事項 |
郵送での申請等を希望する場合には、事前に担当課で申請等の内容を確認したいため、お手数ですが、開庁時間内にお電話で確認してから申請書等を郵送してください。 |
備考 | 2部提出してください。受付印を押印の上1部を返却致します。郵送の方は、返信用封筒も同封してください。 |
大分類 > 中分類 |
環境・廃棄物 > 大気、騒音、振動
|