印刷
ページID:48864
更新日:2024年2月28日
ここから本文です。
悪臭に係る特定施設使用廃止届出書
申請書等の名称 | 悪臭に係る特定施設使用廃止届出書 |
---|---|
ふりがな | あくしゅうにかかわるとくていしせつしようはいしとどけでしょ |
概要 | 静岡県生活環境の保全等に関する条例第96条の規定による施設使用の廃止届出 |
提出書類 | |
申請書(様式)サイズ | A4(感熱紙は不可) |
提出時期 | 廃止から30日以内 |
提出者 | 届出者は、悪臭に係る特定施設の設置者 |
代理の可否 | 届出者の代理人は、委任状の提出があれば可能 |
提出方法 | 窓口持参又は郵送 |
受付窓口 | ・受付場所 |
お持ちしていただくもの | なし |
費用 | 無料 |
注意事項 |
郵送での申請等を希望する場合には、事前に担当課で申請等の内容を確認したいため、お手数ですが、開庁時間内にお電話で確認してから申請書等を郵送してください。 |
備考 | 2部提出してください。受付印を押印の上1部を返却いたします。郵送の方は、返信用の封筒も同封してください。 |
大分類 > 中分類 |
環境・廃棄物 > 大気、騒音、振動
|