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ページID:48884
更新日:2015年4月1日
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水質汚濁防止法 特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置(使用、変更)届出書
申請書等の名称 | 水質汚濁防止法 特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置(使用、変更)届出書 |
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ふりがな | すいしつおだくぼうしほうとくていしせつゆうがいぶっしつちょぞうしていしせつせっちしようへんこうとどけでしょ |
概要 | 水質汚濁防止法第5条第1項、第2項又は第3項(第6条第1項又は第2項、第7条)(静岡県生活環境の保全等に関する条例第35条(第36条、第36条の2、第37条、第38条))の規定による、特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の設置、使用、変更にかかる届出 |
提出書類 | |
申請書(様式)サイズ | A4(感熱紙は不可) |
提出時期 | (1) 設置届出書:特定施設(有害物質貯蔵指定施設)を設置する60日以上前 |
提出者 | (1) 工場又は事業場から公共用水域に水を排出して特定施設(有害物質貯蔵指定施設)を設置しようとする者 |
代理の可否 | 委任状の提出があれば届出可能 |
提出方法 | 窓口持参又は郵送 |
受付窓口 | ・受付場所 |
お持ちしていただくもの | なし |
費用 | 無料 |
注意事項 |
郵送での届出を希望する場合には、事前に担当課で届出内容を確認したいため、お手数ですが、開庁時間内にお電話で確認してから届出書を郵送してください。 |
備考 | 2部提出してください。受付印を押印の上、1部を返却いたします。郵送の方は返信用封筒も同封してください。 |
大分類 > 中分類 |
環境・廃棄物 > 水質、地下水
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