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更新日:2015年4月1日

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水質汚濁防止法 特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置(使用、変更)届出書

申請書等の名称

水質汚濁防止法 特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置(使用、変更)届出書

ふりがな

すいしつおだくぼうしほうとくていしせつゆうがいぶっしつちょぞうしていしせつせっちしようへんこうとどけでしょ

概要

水質汚濁防止法第5条第1項、第2項又は第3項(第6条第1項又は第2項、第7条)(静岡県生活環境の保全等に関する条例第35条(第36条、第36条の2、第37条、第38条))の規定による、特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の設置、使用、変更にかかる届出

提出書類
  1. 水質汚濁防止法 特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置(使用、変更)届出書(ワード:241KB)
申請書(様式)サイズ

A4(感熱紙は不可)

提出時期

(1) 設置届出書:特定施設(有害物質貯蔵指定施設)を設置する60日以上前
(2) 使用届出書:法の改正等により届出が必要となった日から30日以内
(3) 変更届出書:特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の構造、設備、使用の方法、汚水等の処理の方法、排出水の汚染状態及び量等を変更する60日以上前

提出者

(1) 工場又は事業場から公共用水域に水を排出して特定施設(有害物質貯蔵指定施設)を設置しようとする者
(2) 法の改正等により届出が必要となった者
(3) (1)又は(2)の届出をしている者で、特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の構造・設備・使用の方法、汚水等の処理の方法、排出水の汚染状態及び量等を変更しようとする者

代理の可否

委任状の提出があれば届出可能
(窓口に持参するのはどなたでも構いません)

提出方法

窓口持参又は郵送

受付窓口

・受付場所
 〒420−8602 
 静岡市葵区追手町5番1号 静岡庁舎新館13階
 静岡市役所環境保全課 水質係 
 電話054−221−1359
・受付時間
 平日午前8時30分から午後5時15分まで
・休日
 土日祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)

お持ちしていただくもの

なし

費用

無料

注意事項

郵送での届出を希望する場合には、事前に担当課で届出内容を確認したいため、お手数ですが、開庁時間内にお電話で確認してから届出書を郵送してください。

備考

2部提出してください。受付印を押印の上、1部を返却いたします。郵送の方は返信用封筒も同封してください。

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