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更新日:2015年4月1日

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大気汚染防止法 揮発性有機化合物排出施設設置(使用・変更)届出書

申請書等の名称

大気汚染防止法 揮発性有機化合物排出施設設置(使用・変更)届出書

ふりがな

たいきおせんぼうしほう きはつせいゆうきかごうぶつはいしゅつしせつせっち しよう へんこう とどけでしょ

概要

大気汚染防止法第17条の5第1項の規定による、揮発性有機化合物排出施設の設置(使用・変更)届出

提出書類
  1. 大気汚染防止法 揮発性有機化合物排出施設設置(使用・変更)届出書(ワード:56KB)
提出書類(紙文書)
  1. 工場・事業場の案内図
  2. 排出施設・処理施設の配置図
  3. 排出施設・処理施設等の操業系統概要図
  4. 排出施設・処理施設の構造図(カタログ可・測定孔記入)
  5. 排出施設の構造図(排出ガスの流れ、送風機の位置などを示したもの)
  6. 排出施設の構造図(送風機の仕様書等)
  7. 排出ガスの計算書
  8. 排出施設・処理施設の揮発性有機化合物に係る保証書
申請書(様式)サイズ

A4(感熱紙は不可)

提出時期

設置の60日前まで

提出者

大気汚染防止法に基づく揮発性有機化合物排出施設の設置者
(窓口に持参するのはどなたでも構いません)

代理の可否

委任状の提出があれば届出可能
(窓口に持参するのはどなたでも構いません)

提出方法

窓口持参又は郵送

受付窓口

・受付場所
 〒420−8602 
 静岡市葵区追手町5番1号 静岡庁舎新館13階
 静岡市役所環境保全課 大気係 
 電話054−221−1358
・受付時間
 平日午前8時30分から午後5時15分まで
・休日
 土日祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)

お持ちしていただくもの

なし

費用

無料

注意事項

 郵送での申請等を希望する場合には、事前に担当課で申請等の内容を確認したいため、お手数ですが、開庁時間内にお電話で確認してから申請書等を郵送してください。

備考

 2部提出してください。受付印を押印の上1部を返却致します。郵送の方は、返信用の封筒も同封してください。

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