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更新日:2015年4月1日

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大気汚染防止法 特定粉じん排出等作業実施届出書

申請書等の名称

大気汚染防止法 特定粉じん排出等作業実施届出書

ふりがな

たいきおせんぼうしほう とくていふんじんはいしゅつとうさぎょうじっしとどけでしょ

概要

大気汚染防止法第18条の17第1項(第2項)の規定による、アスベストを含有する建築物の解体等を行う際の届出

提出書類
  1. 大気汚染防止法 特定粉じん排出等作業実施届出書(ワード:33KB)
提出書類(紙文書)
  1. 特定粉じん排出等作業の対象建物の概要、配置図及び付近の状況
  2. 届出対象特定工事の工程の概要を示した工事工程表で、特定粉じん排出等作業の工程を明示したもの
  3. 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物の部分の見取り図
  4. 作業場の隔離状況及び前室の設置状況を示す見取り図
  5. 環境測定を行う場所、回数、測定業者等を記載したもの
  6. 廃棄物処理(処理方法の概要、収集運搬・処分業者等)を記載したもの
  7. 集じん・排気装置の1時間あたりの換気回数を示す計算書
  8. 届出対象特定工事を施工する者(下請負人が作業を実施する場合は当該下請負人)の現場責任者の氏名及び連絡場所を記載したもの
  9. 事前調査結果
申請書(様式)サイズ

A4(感熱紙は不可)

提出時期

特定粉じんに係る作業の14日前まで

提出者

大気汚染防止法に基づく特定粉じん排出等作業の工事の発注者又は自主施工者
(窓口に持参するのはどなたでも構いません)

代理の可否

委任状の提出があれば届出可能
(窓口に持参するのはどなたでも構いません)

提出方法

窓口持参又は郵送

受付窓口

・受付場所
 〒420−8602 
 静岡市葵区追手町5番1号 静岡庁舎新館13階
 静岡市役所環境保全課 大気係 
 電話054−221−1358
・受付時間
 平日午前8時30分から午後5時15分まで
・休日
 土日祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)

お持ちしていただくもの

なし

費用

無料

注意事項

 郵送での申請等を希望する場合には、事前に担当課で申請等の内容を確認したいため、お手数ですが、開庁時間内にお電話で確認してから申請書等を郵送してください。

備考

 2部提出してください。受付印を押印の上1部を返却致します。郵送の方は、返信用の封筒も同封してください。

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