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ページID:57138
更新日:2025年11月14日
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大気汚染防止法・静岡県生活環境の保全等に関する条例 ばい煙発生施設(揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、水銀排出施設)使用廃止届出書
| 申請書等の名称 | 大気汚染防止法・静岡県生活環境の保全等に関する条例 ばい煙発生施設(揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、水銀排出施設)使用廃止届出書 |
|---|---|
| ふりがな | たいきおせんぼうしほう・しずおかけんせいかつかんきょうのほぜんとうにかんするじょうれい ばいえんはっせいしせつ(きはつせいゆうきかごうぶつはいしゅつしせつ、いっぱんふんじんはっせいしせつ、とくていふんじんはっせいしせつ、すいぎんはいしゅつしせつ)しようはいしとどけでしょ |
| 概要 | ばい煙発生施設(揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、水銀排出施設)の使用を廃止した場合に提出する廃止届 |
| 提出書類 | |
| 提出書類(紙文書) |
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| 申請書(様式)サイズ | A4(感熱紙は不可) |
| 提出時期 | 廃止から30日以内 |
| 提出者 | 大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設(揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、水銀排出施設)の設置者 |
| 代理の可否 | 委任状の提出があれば届出可能 |
| 提出方法 | 直接持参又は郵送 |
| 受付窓口 | ・受付場所 |
| お持ちしていただくもの | なし |
| 費用 | 無料 |
| 注意事項 |
郵送での申請等を希望する場合には、事前に担当課で申請等の内容を確認したいため、お手数ですが、開庁時間内にお電話で確認してから申請書等を郵送してください。 |
| 備考 | 2部提出してください。受付印を押印の上1部を返却致します。郵送の方は、返信用封筒も同封してください。 |
| 大分類 > 中分類 |
環境・廃棄物 > 大気、騒音、振動
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