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更新日:2025年11月14日

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大気汚染防止法・静岡県生活環境の保全等に関する条例 ばい煙発生施設(揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、水銀排出施設)使用廃止届出書

申請書等の名称

大気汚染防止法・静岡県生活環境の保全等に関する条例 ばい煙発生施設(揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、水銀排出施設)使用廃止届出書

ふりがな

たいきおせんぼうしほう・しずおかけんせいかつかんきょうのほぜんとうにかんするじょうれい ばいえんはっせいしせつ(きはつせいゆうきかごうぶつはいしゅつしせつ、いっぱんふんじんはっせいしせつ、とくていふんじんはっせいしせつ、すいぎんはいしゅつしせつ)しようはいしとどけでしょ

概要

ばい煙発生施設(揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、水銀排出施設)の使用を廃止した場合に提出する廃止届

提出書類
  1. 廃止届(ワード:67KB)
  2. 廃止届(PDF)(PDF:139KB)
提出書類(紙文書)
  1. ばい煙発生施設(揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、水銀排出施設)・処理施設の配置図
申請書(様式)サイズ

A4(感熱紙は不可)

提出時期

廃止から30日以内

提出者

大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設(揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、水銀排出施設)の設置者
(窓口に持参するのはどなたでも構いません)

代理の可否

委任状の提出があれば届出可能
(窓口に持参するのはどなたでも構いません)

提出方法

直接持参又は郵送

受付窓口

・受付場所
 〒420−8602 
 静岡市葵区追手町5番1号 静岡庁舎新館13階
 静岡市役所環境保全課 大気係 
 電話054−221−1358
・受付時間
 平日午前8時30分から午後5時15分まで
・休日
 土日祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)

お持ちしていただくもの

なし

費用

無料

注意事項

 郵送での申請等を希望する場合には、事前に担当課で申請等の内容を確認したいため、お手数ですが、開庁時間内にお電話で確認してから申請書等を郵送してください。

備考

 2部提出してください。受付印を押印の上1部を返却致します。郵送の方は、返信用封筒も同封してください。

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環境・廃棄物  >  大気、騒音、振動

お問い合わせ

環境局環境保全課 

電話番号:054-221-1358

ファックス番号:054-221-1186

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