印刷
ページID:49081
更新日:2024年4月1日
ここから本文です。
森林の土地の所有者届出書
申請書等の名称 | 森林の土地の所有者届出書 |
---|---|
ふりがな | しんりんのとちのしょゆうしゃとどけでしょ |
概要 | 個人・法人によらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併等により森林の土地を新たに取得した場合には、事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要です。面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。 |
提出書類 | |
提出書類(紙文書) |
|
申請書(様式)サイズ | A4 |
提出時期 | 森林所有者となった日から90日以内 |
提出者 | 新たに森林所有者となった者 |
代理の可否 | 可(森林所有者以外の者が届け出る場合、森林所有者の承諾書等が必要) |
提出方法 | 直接窓口または郵送 |
受付窓口 | ○受付場所 |
費用 | 無料 |
注意事項 |
届出をしない、または虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料が科されることがあります。 |
備考 | 国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合、森林の土地の所有者届出は不要です。 |
大分類 > 中分類 |
経済 > 農林水産
|