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ページID:49081

更新日:2024年4月1日

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森林の土地の所有者届出書

申請書等の名称

森林の土地の所有者届出書

ふりがな

しんりんのとちのしょゆうしゃとどけでしょ

概要

個人・法人によらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併等により森林の土地を新たに取得した場合には、事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要です。面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。

提出書類
  1. 森林の土地の所有者届出書(ワード:125KB)
提出書類(紙文書)
  1. 土地の位置を示す図面
  2. 土地の権利を取得したことがわかる書類
申請書(様式)サイズ

A4

提出時期

森林所有者となった日から90日以内

提出者

新たに森林所有者となった者

代理の可否

可(森林所有者以外の者が届け出る場合、森林所有者の承諾書等が必要)

提出方法

直接窓口または郵送

受付窓口

○受付場所
〒424-8701
静岡市清水区旭町6-8(清水庁舎6階)
静岡市森林政策課森林・林業係
○受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで

費用

無料

注意事項

届出をしない、または虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料が科されることがあります。

備考

国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合、森林の土地の所有者届出は不要です。

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経済  >  農林水産

お問い合わせ

経済局農林水産部森林政策課森林・林業係

静岡市清水区旭町6-8 清水庁舎6階

電話番号:054-354-2681

ファックス番号:054-353-6088