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ページID:49443
更新日:2024年4月1日
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伐採に係る森林の状況報告書、伐採後の造林に係る森林の状況報告書
申請書等の名称 | 伐採に係る森林の状況報告書、伐採後の造林に係る森林の状況報告書 |
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ふりがな | ばっさいにかかるしんりんのじょうきょうほうこくしょ、ばっさいごのぞうりんにかかるしんりんのじょうきょうほうこくしょ |
概要 | 森林法第10条の8第1項の規定に基づき「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出した伐採について、伐採完了後、造林完了後それぞれ30日以内に届け出が必要です。(主伐のみ) |
提出書類 | |
提出書類(紙文書) |
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申請書(様式)サイズ | A4 |
提出時期 | ・伐採に係る森林の状況報告書:伐採完了日から30日以内 |
提出者 | 森林所有者もしくは造林者及び森林所有者の連名 |
代理の可否 | 可(森林所有者以外の者が届け出る場合、森林所有者の承諾書等が必要) |
提出方法 | 直接窓口、または郵送 |
受付窓口 | ○受付場所 |
費用 | 無料 |
大分類 > 中分類 |
経済 > 農林水産
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