| 申請書等の名称 |
火薬類譲受許可申請書(火薬類取締法)
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| ふりがな |
かやくるいゆずりうけきょかしんせいしょ
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| 概要 |
「譲り受け」とは、所有権(民事上の所有権だけでなく、火薬類取締法上の許可を受けた者ごとの所有等を含む。)が移転する場合をいい、その有償無償を問わず、また、現実の移転行為である「引き渡し」とは異なり、概念的なものです。 火薬類取締法施行規則第37条(無許可譲受数量)の規定に該当しない火薬類を譲り受ける場合、その譲り受けようとする者の住所地を管轄する消防本部(都道府県)の許可が必要です。 建設業及び採石業等で火薬類を使用する場合、消費場所ごとに火薬類の譲り受けと同時に消費許可が必要になるため、一般的には、同規則第90条の2(譲受の許可申請の特則)の規定により、火薬類譲受消費許可申請として提出される場合が多いです(「火薬類譲受消費許可申請」参考)。 |
| 提出書類 |
- 火薬類譲受許可申請書(火薬類取締法)(ワード:23KB)
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| 提出書類(紙文書) |
- 火薬類消費計画書(細則様式第52号)
- 委任状、工事証明書、危険予防の方法
- 銃砲所持許可証写し
- 建設用びょう打ち銃所持許可証の写し及び建設用びょう打ち銃保安講習を受講している場合は修了証の写し
- コンクリート破砕器作業主任者技能講習修了証の写し
- 人命救助等に従事する者の届済証明書の写し
- 火薬類を使用することが確認できる書面の写し又は証明書等(譲受目的を証する書面)
- 消費の作業に従事する者の名簿
- 他法令の許認可証(書)等の写し
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| 申請書(様式)サイズ |
A4 |
| 提出時期 |
いつでも(ただし、閉庁時は不可) |
| 提出者 |
誰でも |
| 代理の可否 |
可(委任状を持参した場合) |
| 提出方法 |
直接窓口へ |
| 受付窓口 |
静岡市消防局 予防課 保安係 〒422-8074静岡市駿河区南八幡町10番30号 電話054-280-0194 |
| お持ちしていただくもの |
なし |
| 費用 |
静岡市手数料条例を参照又は問合せ先に事前に連絡してください。 |
| 備考 |
火薬類譲受許可申請の一般的な例は、鉱山、建設用びょう打ち銃用空砲、コンクリート破砕器※1、建築、建設工事、土木工事、工業の用に供するための消費で、規則第49条(無許可消費数量)第1項第8号の規定に該当し、譲受許可のみでよい場合です(「火薬類取締法の解説」参考)。 また、申請先は、譲り受けようとする者の住所を管轄する消防本部(都道府県)ですが、譲り受ける火薬類の消費地(消費地が2以上あるときはその主たる消費地※2)が特定しており、かつ、その消費地を管轄する消防本部(都道府県)があるときは、当該消防本部(都道府県)となります。 なお、消費場所が不定の場合は許可申請書「消費に関する事項(場所)」欄に、静岡市内で「○○他市内一円」と記入してもよいです。 |
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