印刷

ページID:49410

更新日:2024年2月27日

ここから本文です。

保安検査申請書(火薬類取締法)

申請書等の名称

保安検査申請書(火薬類取締法)

ふりがな

ほあんけんさしんせいしょ

概要

 製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、特定施設※1、火薬庫及びこれらの施設における保安の確保のための組織及び方法について、消防本部(都道府県)が行う保安検査を1年に1回受けなければなりません。ただし、次に掲げる事項に該当する場合はこの限りではありません。

ア 使用を休止した特定施設又は火薬庫であって「(特定施設・火薬庫)使用休止届」により、消防本部(都道府県)に休止届を提出している場合。
※休止した特定施設又は火薬庫を再び使用する場合は、使用する日の30日前までに保安検査申請をしなければならない。
イ 指定保安検査機関が行う保安検査を受け、指定保安検査機関保安検査受検届(規則様式第20)を消防本部(都道府県)に届け出た場合。
ウ 認定保安検査実施者※2が保安検査を実施し、保安検査記録届(規則様式第26)を消防本部(都道府県)に届け出た場合。

 また、保安検査申請書は、前回の保安検査証の交付を受けた日から11月を超えない日(土堤、簡易土堤及び防爆壁にあっては2年11月を超えない日)までに、消防本部(都道府県)に提出が必要です。
※1 特定施設とは、危険工室、火薬類一時置場、日乾場、不発弾等解撤工室等、移動式製造設備用工室及び移動式製造設備をいう。
※2 認定保安検査実施者とは、自ら保安検査を行える者として経済産業大臣の認定を受けている者。

提出書類
  1. 保安検査申請書(火薬類取締法)(ワード:18KB)
提出書類(紙文書)
  1. 委任状 ※申請者が代理人の場合に限る。
  2. 危害予防規程(変更)認可申請書
  3. 定款の写し ※法人の場合に限る。
  4. 委任状 ※申請者が代理人の場合に限る。
  5. 土地所有者承諾書 ※他人の土地に施設を設置する場合に限る。
  6. 他法令に関する許認可書の写し
  7. 完成検査申請書
申請書(様式)サイズ

A4

提出時期

いつでも(ただし、閉庁時は不可)

提出者

誰でも

代理の可否

可(委任状を持参した場合)

提出方法

直接窓口へ

受付窓口

静岡市消防局 予防課 保安係
 〒422-8074静岡市駿河区南八幡町10番30号 電話054-280-0194

お持ちしていただくもの

なし

費用

静岡市手数料条例を参照又は問合せ先に事前に連絡してください。

備考

なし

大分類 > 中分類

消防・防災  >  消防

お問い合わせ

消防局消防部予防課保安係

駿河区南八幡町10-30