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更新日:2024年2月27日
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火薬類廃棄許可申請書(火薬類取締法)
申請書等の名称 | 火薬類廃棄許可申請書(火薬類取締法) |
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ふりがな | かやくるいはいききょかしんせいしょ |
概要 | 「廃棄」とは、火薬類を処分してその本来の効力を喪失させることであり、製造後年数を経過し、安定度の悪いものは速やかに廃棄処分をしなければなりません。廃棄する場合、廃棄場所を管轄する消防本部(都道府県)の許可が必要です。ただし、製造業者が火薬類の製造中に生じた火薬類をその製造所内で廃棄する場合は、許可を受ける必要はありません。 |
提出書類 | |
提出書類(紙文書) |
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申請書(様式)サイズ | A4 |
提出時期 | いつでも(ただし、閉庁時は不可) |
提出者 | 誰でも |
代理の可否 | 可(委任状を持参した場合) |
提出方法 | 直接窓口へ |
受付窓口 | 静岡市消防局 予防課 保安係 |
お持ちしていただくもの | なし |
費用 | なし |
備考 | なし |
大分類 > 中分類 |
消防・防災 > 消防
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