申請書等の名称 |
PCB廃棄物の保管及び処分状況等届出書
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ふりがな |
ぴーしーびーはいきぶつのほかんおよびしょぶんじょうきょうとうとどけでしょ
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概要 |
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法により、ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物等の保管事業者に各種届出が義務付けられています。主な届出は次のとおりです。 ・PCB廃棄物を保管している事業者は、前年度のPCB廃棄物の保管及び処分状況について、毎年6月30日までに事業場の区域を所管する自治体に届出をする必要があります(前年度にPCB廃棄物を処分した場合は、当該産業廃棄物管理票(D又はE票)の写しとともに、6月30日までに届出をする必要があります)。 ・保管している事業場を変更した場合は、変更した日から10日以内に変更前の事業場の区域を所管する自治体及び変更後の事業場の区域を所管する自治体両方に届出をする必要があります。 ・保管しているPCB廃棄物の処分又はPCB使用製品の廃棄をすべて終了した場合は、終了した日から20日以内に届出をする必要があります。 ・事業者で相続、合併又は分割によりPCB廃棄物を承継した場合についても、承継があった日から30日以内に届出をする必要があります。 |
提出書類 |
- 様式第1号PCB廃棄物の保管及び処分状況等届出書(ワード:97KB)
- 様式第2号PCB廃棄物等の保管の場所等の変更届出書(ワード:36KB)
- 様式第4号PCB廃棄物の処分終了又は高濃度PCB使用製品の廃棄終了届出書(ワード:46KB)
- 様式第5号高濃度PCB廃棄物の処分又は高濃度PCB使用製品の廃棄の特例処分期限日に係る届出書(ワード:40KB)
- 様式第6号高濃度PCB廃棄物の処分又は高濃度PCB使用製品の廃棄の特例処分期限日に係る届出事項の変更届出書(ワード:17KB)
- 様式第7号承継届出書(ワード:53KB)
- 様式第8号譲受け届出書(ワード:48KB)
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申請書(様式)サイズ |
A4(感熱紙は不可) |
提出時期 |
●PCB廃棄物の保管及び処分状況等届出書:前年度の状況を毎年6月30日まで ●PCB廃棄物等の保管の場所等の変更届出書:変更した日から10日以内 ●PCB廃棄物の処分終了又は高濃度PCB使用製品の廃棄終了届出書:PCB廃棄物の処分又は高濃度PCB使用製品を廃棄した日から20日以内 ●高濃度PCB廃棄物の処分又は高濃度PCB使用製品の廃棄の特例処分期限日に係る届出書:その都度 ●高濃度PCB廃棄物の処分又は高濃度PCB使用製品の廃棄の特例処分期限日に係る届出事項の変更届出書:その都度 ●承継届出書:承継があった日から30日以内 ●譲受け届出書:譲受けがあった日から30日以内 ※譲渡しを行う者及び譲受けを行う者は、事前に承認申請書を提出いただき、承認を受ける必要がありますので、廃棄物対策課までお問い合わせください |
提出者 |
本人 |
代理の可否 |
可。ただし、委任状が必要。 |
提出方法 |
直接、受付窓口へ。または郵送も可。 なお、届出内容に説明が必要な場合は、当課担当へ事前に連絡をお願いします。 |
受付窓口 |
○受付窓口 〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号(静岡市役所静岡庁舎新館13階) 廃棄物対策課 適正処理推進係
○受付時間 平日の午前8時30分から午後5時15分まで |
お持ちしていただくもの |
なし。 |
費用 |
なし。 |
参考となるホームページ |
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注意事項 |
★必ず正・副の2部、ご提出をお願いします。(副本については、書類受理後に受領印を押印し、届出者に返却します)※なお、郵送による副本の返却が必要な場合は、お手数ですが切手貼付の返信用封筒を同封の上、届出書の送付をお願いします。
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備考 |
何かご不明な点があれば、必ず相談していただくようお願いします。 |
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