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更新日:2024年2月28日

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県外産業廃棄物市内搬入処分協議書

申請書等の名称

県外産業廃棄物市内搬入処分協議書

ふりがな

けんがいさんぎょうはいきぶつしないはんにゅうしょぶんきょうぎしょ

概要

その事業活動に伴い静岡県外において産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、当該事業場において生ずる産業廃棄物を市内において処分するために自ら又は他人に委託して市内に搬入しようとするときは、市長に協議が必要となります。(市は事前協議を受けた日から30日以内に、事前協議の結果を記した通知書を交付します)
上記通知があった後、当該通知の内容の変更をしようとするときは、変更協議又は変更届の提出が必要となります。(詳細は、下記に添付してあります「静岡市産業廃棄物の適正な処理に関する条例について」の16ページ、17ページを参考にしてください)
また搬入処分協議を行った事業者は、当該協議に係る県外産業廃棄物の搬入の状況について、報告する必要があります。

提出書類
  1. 県外産業廃棄物市内搬入処分(変更)協議書(ワード:23KB)
  2. 県外産業廃棄物市内搬入処分協議事項変更届(ワード:18KB)
  3. 県外産業廃棄物搬入処分実績報告書(ワード:22KB)
  4. 【資料】静岡市産業廃棄物の適正な処理に関する条例について(PDF:710KB)
申請書(様式)サイズ

A4(感熱紙は不可)

提出時期

●事前協議の開始 市内搬入の30日前まで
●変更協議を行う場合 変更の30日前まで
●変更届を提出する場合 変更の日から10日以内(県外産業廃棄物の搬入に係る運搬業者が変更になる場合は、変更しようとする日の10日前の日)
●搬入状況の報告 前年度1年間における搬入状況を毎年6月30日まで

提出者

本人

代理の可否

可。ただし、委任状が必要。

提出方法

直接、受付窓口へ。
なお、協議内容等に説明が必要な場合は、当課担当へ事前に連絡をお願いします。

受付窓口

○受付窓口
 〒420-8602
 静岡市葵区追手町5番1号(静岡市役所静岡庁舎新館13階)
 廃棄物対策課 許可審査係

○受付時間
 平日の午前8時30分から午後5時15分まで

お持ちしていただくもの

なし。

費用

なし。

注意事項

★添付書類については、「静岡市産業廃棄物の適正な処理に関する条例について」の13ページを参考にご用意ください。
★必ず正・副の2部、ご提出をお願いします。(副本については、申請書受理後に受領印を押印し、申請者に返却します)

備考

何かご不明な点があれば、必ず相談していただくようお願いします。

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お問い合わせ

環境局廃棄物対策課許可審査係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館13階