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更新日:2024年2月28日
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県外産業廃棄物市内搬入処分協議書
申請書等の名称 | 県外産業廃棄物市内搬入処分協議書 |
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ふりがな | けんがいさんぎょうはいきぶつしないはんにゅうしょぶんきょうぎしょ |
概要 | その事業活動に伴い静岡県外において産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、当該事業場において生ずる産業廃棄物を市内において処分するために自ら又は他人に委託して市内に搬入しようとするときは、市長に協議が必要となります。(市は事前協議を受けた日から30日以内に、事前協議の結果を記した通知書を交付します) |
提出書類 | |
申請書(様式)サイズ | A4(感熱紙は不可) |
提出時期 | ●事前協議の開始 市内搬入の30日前まで |
提出者 | 本人 |
代理の可否 | 可。ただし、委任状が必要。 |
提出方法 | 直接、受付窓口へ。 |
受付窓口 | ○受付窓口 |
お持ちしていただくもの | なし。 |
費用 | なし。 |
注意事項 |
★添付書類については、「静岡市産業廃棄物の適正な処理に関する条例について」の13ページを参考にご用意ください。 |
備考 | 何かご不明な点があれば、必ず相談していただくようお願いします。 |
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