印刷
ページID:49179
更新日:2024年2月28日
ここから本文です。
産業廃棄物処理計画書・産業廃棄物処理計画実施状況報告書(多量排出事業者関係)
申請書等の名称 | 産業廃棄物処理計画書・産業廃棄物処理計画実施状況報告書(多量排出事業者関係) |
---|---|
ふりがな | さんぎょうはいきぶつしょりけいかくしょさんぎょうはいきぶつしょりけいかくじっしじょうきょうほうこくしょ |
概要 | 多量排出事業者(前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上(特別管理産業廃棄物については50トン以上)である事業場を設置している事業者)は、産業廃棄物処理計画書を当該年度の6月30日までに、当該計画の実施の状況報告書を翌年度の6月30日までに提出しなければならないとされています。 |
提出書類 | |
申請書(様式)サイズ | A4(感熱紙は不可) |
提出時期 | ●産業廃棄物処理計画書 当該年度の6月30日まで |
提出者 | 本人 |
代理の可否 | 可。ただし、委任状が必要。 |
提出方法 | 直接、受付窓口へ。または郵送も可。 |
受付窓口 | ○受付窓口 |
お持ちしていただくもの | 必ず正・副の2部、ご提出をお願いします(副本については、書類受理後に受領印を押印し、提出者に返却します)。 |
費用 | 郵送による提出の場合、副本の返送用に切手を貼付した返信用封筒を同封してください。 |
参考となるホームページ | |
注意事項 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第61号)等により、特別管理産業廃棄物の多量排出事業者のうち、前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が50トン以上の事業場を設置する事業者が、当該事業場から生ずる特別管理産業廃棄物(前同)の運搬又は処分を他人に委託する場合に、電子マニフェストの使用が義務付けられ(2020年4月1日施行)、処理計画及び実施状況報告に新たに「電子情報処理組織の使用に関する事項」が設けられました。 |
備考 | 不明な点がある場合は、問い合わせ先までご連絡ください。 |
大分類 > 中分類 |
環境・廃棄物 > 廃棄物
|