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更新日:2024年2月28日

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使用済自動車関連業者廃業等届出書(自動車リサイクル法)

申請書等の名称

使用済自動車関連業者廃業等届出書(自動車リサイクル法)

ふりがな

しようずみじどうしゃかんれんぎょうしゃはいぎょうとうとどけでしょ

概要

引取業者及びフロン類回収業者は、自動車リサイクル法第48条第1項(法第59条において準用する場合を含む。)の規定に該当することとなった場合は、廃業届を提出する必要があります。
解体業者及び破砕業者は、自動車リサイクル法第64条(法第72条において準用する場合を含む。)の規定に該当することとなった場合は、廃業届を提出する必要があります。

提出書類
  1. 引取業者・フロン回収業者廃業等届出書(ワード:18KB)
  2. 解体業者・破砕業者廃業等届出書(ワード:18KB)
提出書類(紙文書)
  1. 引取業者・フロン類回収業者登録通知書
  2. 解体業・破砕業許可証
申請書(様式)サイズ

A4(感熱紙は不可)

提出時期

自動車リサイクル法各規定に該当することとなった日から30日以内。

提出者

本人

代理の可否

可。ただし、委任状が必要。

提出方法

直接、受付窓口へ。または郵送も可。

受付窓口

○受付窓口
 〒420-8602
 静岡市葵区追手町5番1号(静岡市役所静岡庁舎新館13階)
 廃棄物対策課 許可審査係

○受付時間
 平日の午前8時30分から午後5時15分まで

お持ちしていただくもの

なし。

費用

なし。

注意事項

★廃業等届出書には、当市から交付された登録通知書又は許可証の添付をお願いします。
★必ず正・副の2部、ご提出をお願いします。(副本については、届出書受理後に受領印を押印し、届出者に返却します)※なお、郵送による副本の返却が必要な場合は、お手数ですが切手貼付の返信用封筒を同封の上、届出書の送付をお願いします。

備考

何かご不明な点があれば、必ず相談していただくようお願いします。

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お問い合わせ

環境局廃棄物対策課許可審査係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館13階

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