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更新日:2024年2月28日
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使用済自動車関連業者廃業等届出書(自動車リサイクル法)
申請書等の名称 | 使用済自動車関連業者廃業等届出書(自動車リサイクル法) |
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ふりがな | しようずみじどうしゃかんれんぎょうしゃはいぎょうとうとどけでしょ |
概要 | 引取業者及びフロン類回収業者は、自動車リサイクル法第48条第1項(法第59条において準用する場合を含む。)の規定に該当することとなった場合は、廃業届を提出する必要があります。 |
提出書類 | |
提出書類(紙文書) |
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申請書(様式)サイズ | A4(感熱紙は不可) |
提出時期 | 自動車リサイクル法各規定に該当することとなった日から30日以内。 |
提出者 | 本人 |
代理の可否 | 可。ただし、委任状が必要。 |
提出方法 | 直接、受付窓口へ。または郵送も可。 |
受付窓口 | ○受付窓口 |
お持ちしていただくもの | なし。 |
費用 | なし。 |
注意事項 |
★廃業等届出書には、当市から交付された登録通知書又は許可証の添付をお願いします。 |
備考 | 何かご不明な点があれば、必ず相談していただくようお願いします。 |
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