| 申請書等の名称 |
軽自動車税種別割(継続検査用)納税証明申請書
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| ふりがな |
けいじどうしゃぜいしゅべつわりけいぞくけんさようのうぜいしょうめいしんせいしょ
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| 概要 |
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用開始に伴い、令和5年1月より軽三・四輪車、令和7年4月より二輪車(排気量250ccを超えるもの)について、軽自動車の車検(継続検査)の際の納税証明書の提示が原則不要となっています。 ただし、名義変更直後、中古車購入直後など軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)を利用できない場合があります。その場合には、従来通り紙の納税証明書の提示が必要です。 |
| 提出書類 |
- 軽自動車税種別割(継続検査用)納税証明申請書(PDF:50KB)
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| 申請書(様式)サイズ |
A4縦 |
| 提出時期 |
受付時間 ○市民税課、駿河税務センター、清水市税事務所、井川支所、長田支所、蒲原支所 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分 ○市民サービスコーナー 午前8時30分〜午後5時00分月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) |
| 提出者 |
・車両の納税名義人(車両の所有者が原則ですが、車両の所有権が販売者等に留保されている場合は、車両の使用者) ・車両の納税名義人の代理申請者 |
| 代理の可否 |
可 |
| 提出方法 |
受付窓口・郵送 |
| 受付窓口 |
■区役所 ○市民税課 市税証明係 電話054-221-1032 〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 静岡庁舎新館2階
○駿河税務センター 電話054-287-8669 〒422-8550 静岡市駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所2階 ○清水市税事務所証明担当 電話054-354-2071 〒424-8701 静岡市清水区旭町6番8号 清水庁舎2階
■支所(郵便の受付は行っていません) ○葵区役所井川支所 電話054-260-2211 〒428-0504 静岡市葵区井川656番地の2 ○駿河区役所長田支所 電話054-259-5522 〒421-0132 静岡市駿河区上川原13番1号 ○清水区役所蒲原支所 電話054-385-7770 〒421-3211 静岡市清水区蒲原新田一丁目21番1号
■市民サービスコーナー(郵便の受付は行っていません) <葵区> 城東保健福祉エリア保健所棟、北部生涯学習センター、西部生涯学習センター、東部生涯学習センター、清沢生涯学習交流館、大川生涯学習交流館、玉川生涯学習交流館、大河内生涯学習交流館、梅ヶ島生涯学習交流館 <清水区> 有度生涯学習交流館、飯田生涯学習交流館、小島生涯学習交流館、両河内生涯学習交流館 |
| お持ちしていただくもの |
申請日の1週間前までに軽自動車税を納付した場合、下記のものに加えて金融機関等の領収証書が必要な場合が有ります。
1来庁の場合 (1)自動車検査証記録事項(コピー可。) (2)運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど、官公署が発行した顔写真付きの身分証明書(以下、「本人確認書類」) なお、「マイナンバーカード対面確認アプリ」がiPhoneにて公開されましたが、アプリに対応する機器を用意する必要があるため、税証明申請における各手続等においては、現状、iPhoneのマイナンバーカードを本人確認書類として利用することはできません。税証明申請における本人確認の際には、マイナンバーカード、運転免許証等、本人確認書類として認められているものをご持参くださいますようお願いします。
2郵送の場合 (1)自動車検査証記録事項のコピー (2)返信用封筒 封筒に切手を貼り、返信先の住所等を記載して同封してください。 (3)証明申請書 (4)申請者の「本人確認書類」 |
| 費用 |
証明手数料は無料。 |
| 注意事項 |
車両の使用者が市外転出して車体の使用の本拠地(主たる車庫)が静岡市外になっている場合は、所管の軽自動車検査協会(二輪の小型自動車の場合は運輸支局)にて自動車検査証記録事項上の住所他記載事項を現状どおりに修正した後、その自動車検査証記録事項を当該車両の使用の本拠地を所管する市区町村役場の軽自動車税担当部署に持参のうえ「当該車両の軽自動車税種別割に滞納が無い旨」の証明を申請してください。
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