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更新日:2025年2月7日

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静岡市簡易水道料金預金口座振替事務取扱要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、簡易水道料金の納付手続の合理化並びに納期内納付の向上及び自主納付体制の確立を図るため、簡易水道料金の預金口座振替(株式会社ゆうちょ銀行にあっては、自動払込。以下「口座振替」という。)の事務取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 口座振替の対象者は、簡易水道料金の納入義務者(以下「納入義務者」という。)で、静岡市簡易水道事業の出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「公金取扱金融機関」という。)に預金口座を有している者とする。

(取扱金融機関)

第3条 口座振替を取り扱う金融機関は、公金取扱金融機関のうち納入義務者が指定した金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。

(指定預金口座)

第4条 口座振替をすることができる預金口座は、取扱金融機関の普通預金口座又は当座預金口座のうち、納入義務者の指定した1口座とする。

(申込手続等)

第5条 口座振替を希望する納入義務者は、静岡市簡易水道料金預金口座振替納付依頼書(株式会社ゆうちょ銀行にあっては、静岡市簡易水道料金自動払込利用申込書)(様式第1号。以下「依頼書」という。)及び静岡市簡易水道料金預金口座振替納付届書(株式会社ゆうちょ銀行にあっては、静岡市簡易水道料金自動払込受付通知書)(様式第2号。以下「納付届書」という。)を取扱金融機関に提出するものとする。

2 依頼書の提出を受けた取扱金融機関は、記載事項及び当該納入義務者の預金口座を確認した上でこれを保管するとともに、当該依頼書の本人控に収受印を押印して納入義務者に返戻するものとする。

3 取扱金融機関は、依頼書の提出を受けたときは、当該依頼書に係る納付届書を直ちに市長に送付するものとする。

(口座振替依頼票等の送付)

第6条 市長は、前条第3項の規定による送付を受けたときは、記載事項を確認し、口座振替請求内訳書(様式第3号)その他の必要書類(納入義務者の氏名、納付額等を記録した光ディスク等を含む。以下「口座振替請求内訳書等」という。)を取扱金融機関ごとに取りまとめた上、口座振替送付票(様式第4号)に口座振替請求内訳書等を添付して、各納期限の10日前までに公金取扱金融機関に送付するものとする。ただし、光ディスク等によらない場合は、口座振替送付票を省略することができる。

2 市長は、前項の規定による送付を伝送(一般社団法人全国銀行協会が定める全銀協標準通信プロトコル-TCP/IP手順-により一方通行の送信を行うことをいう。以下同じ。)により行うときは、各納期限の4営業日(公金取扱金融機関の定める営業日をいう。第9条において同じ。)前の正午までに公金取扱金融機関に伝送を行うとともに、口座振替送付票を公金取扱金融機関に送付するものとする。

3 公金取扱金融機関は、第1項の書類の送付又は伝送を受けたときは、直ちに口座振替のために必要な措置を講ずるものとする。

(振替日)

第7条 口座振替の振替日(株式会社ゆうちょ銀行にあっては、払込日)は、原則として納期の最終日とする。

(振替納付手続)

第8条 取扱金融機関は、振替日に納入義務者が指定した預金口座から口座振替請求内訳書等に記載された金額を引き出し、払い込むものとする。

(口座振替収納済通知書の送付)

第9条 取扱金融機関は、口座振替の手続終了後、口座振替収納済通知書(様式第5号。以下「収納済通知書」という。)を納期限後2営業日以内に公金総括店を経由し、市長に送付するものとする。

(振替不能の取扱い)

第10条 取扱金融機関は、前条の規定により収納済通知書を送付する場合において預金不足等により振替不能のものがあったときは、口座振替請求内訳書に理由を付し、当該収納済通知書に添付して市長に送付するものとする。

2 市長は、前項の規定により収納済通知書を受領したときは、納入義務者に振替不能分の納付書を送付するものとし、当該振替不能分に限り口座振替を行わないものとする。

(口座振替の廃止)

第11条 納入義務者が口座振替を廃止しようとするときは、静岡市簡易水道料金預金口座振替廃止届書(株式会社ゆうちょ銀行にあっては、静岡市簡易水道料金自動払込廃止届書)(様式第6号。以下「廃止届書」という。)を取扱金融機関に提出するものとする。

2 廃止届書の提出を受けた取扱金融機関は、記載事項等を確認した上でこれを保管するとともに、当該廃止届書の本人控に受領印を押印して納入義務者に返戻するものとする。

3 取扱金融機関は、廃止届書を受領したときは、直ちに市長に送付するものとする。

4 市長は、取扱金融機関から廃止届書の送付があったときは、納入義務者に以後の納期限の簡易水道料金にかかわる納付書又は納入通知書を送付するものとする。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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保健福祉長寿局保健衛生医療部保健衛生医療課 

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