印刷
ページID:10187
更新日:2025年2月10日
ここから本文です。
静岡市浸水対策推進委員会設置要綱
(設置)
第1条 静岡市は、関係部局の連携により、静岡市浸水対策推進プラン(平成18年2月策定)に基づく浸水対策を継続的かつ着実に推進するため、静岡市浸水対策推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1)静岡市浸水対策推進プランに基づく事業の推進及び調整に関すること。
(2)前号に掲げるもののほか、浸水対策に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は上下水道局下水道部長の職にある者を、副委員長は建設局次長兼土木部長の職にある者を、委員は別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めたときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(浸水対策推進部会)
第6条 第2条各号に規定する所掌事項について調査研究及び調整を行うため、委員会に浸水対策推進部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会は、部会長及び部会員をもって組織する。
3 部会長は上下水道局下水道部下水道計画課長の職にある者を、部会員は別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
4 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ指名する部会員が、その職務を代理する。
5 前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条中「委員会」とあるのは、「部会」と、「委員長」とあるのは、「部会長」と読み替えるものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、上下水道局下水道部下水道計画課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年12月1日から施行する。
(静岡市浸水被害対策検討委員会設置要綱の廃止)
2 静岡市浸水被害対策検討委員会設置要綱(平成16年8月31日施行)は、廃止する。
附則
この要綱は、平成20年12月16日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年2月28日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
危機管理総室長 |
企画局次長 |
都市局次長兼都市計画部長 |
都市局建築部長 |
建設局道路部長 |
教育委員会事務局教育局次長 |
別表第2(第6条関係)
危機管理総室次長 |
企画局企画課長 |
都市局都市計画部開発指導課長 |
都市局都市計画部公園整備課長 |
都市局建築部建築指導課長 |
都市局建築部住宅政策課長 |
都市局建築部公共建築課長 |
建設局土木部河川課長 |
建設局土木部土木事務所長 |
建設局道路部道路計画課長 |
建設局道路部道路保全課長 |
教育委員会事務局教育局教育施設課長 |