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更新日:2025年2月10日
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静岡市雨水総合排水計画検討委員会設置要綱
(設置)
第1条 静岡市は、都市計画区域内における浸水対策を実施する上で、当面・中期・長期にわたる、浸水対策を実施すべき区域や目標とする整備水準、施設整備の方針等の基本的な事項を定める雨水総合排水計画の策定について必要な検討を行うため、静岡市雨水総合排水計画検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1)静岡市雨水総合排水計画の内容検討に関すること。
(2)前号の掲げるもののほか、静岡市雨水総合排水計画の策定に関し、静岡市公営企業管理者が必要あると認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は上下水道局下水道部長の職にある者を、副委員長は建設局次長兼土木部長の職にある者を、委員は別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長は、委員会の会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(幹事会)
第6条 第2条各号に掲げる所掌事項について、必要な調査及び研究をさせるため、委員会に幹事会を置く。
2 幹事会は、上下水道局下水道部下水道計画課長の職にある者及び別表第2に掲げる職にある者をもって組織する。
3 幹事会に幹事長を置き、上下水道局下水道部下水道計画課長の職にある者をもって充てる。
4 幹事長は幹事会の会議の議長となる。
5 前条の規定は、幹事会の会議について準用する。この場合において、同条中「委員会」とあるのは「幹事会」と、「委員長」とあるのは「幹事長」と読み替えるものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、上下水道局下水道部下水道計画課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年9月27日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、委員会が静岡市雨水総合排水計画案を市長に報告した時にその効力を失う。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
職名 |
危機管理総室長 |
企画局次長 |
経済局農林水産部理事 |
都市局次長兼都市計画部長 |
都市局建築部長 |
建設局道路部長 |
教育委員会事務局教育局次長 |
別表第2(第6条関係)
職名 |
危機管理総室次長 |
企画局企画課長 |
経済局農林水産部農地整備課長 |
都市局都市計画部都市計画課長 |
都市局都市計画部開発指導課長 |
都市局都市計画部公園整備課長 |
都市局建築部建築指導課長 |
都市局建築部住宅政策課長 |
都市局建築部公共建築課長 |
建設局土木部河川課長 |
建設局土木部土木事務所長 |
建設局道路部道路計画課長 |
建設局道路部道路保全課長 |
教育委員会事務局教育局教育施設課長 |