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更新日:2024年3月22日

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公害苦情相談について

市では、公害紛争処理法等に基づき、市民の皆様からの公害(大気汚染、悪臭、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動など)に対する苦情相談を行っております。苦情相談の目的は、苦情解決を通じて、「安全・安心・快適に暮らせる自然豊かなまち」「快適でゆとりと信頼のある市民生活の確保」の実現です。
市は、皆様から寄せられた苦情相談について出来るだけ早期に解決に導くよう努めておりますが、発生源と相談者の感情的な対立、民事上のトラブル、法令等で定める基準以下(規制対象外)の感覚的な訴え等により解決に難航する事例も有ります。

公害苦情相談・公害紛争制度のあらまし

【ステップ1】市の公害苦情相談窓口に相談する。

まず、公害苦情相談窓口である環境保全課にご相談下さい。受付時間は平日の午前8時30分から午後5時までです。大気汚染、悪臭、騒音、振動などのご相談は大気係へ、水質汚濁、土壌汚染などのご相談は水質係へご連絡ください。ご連絡先はお問い合わせ先をご確認ください。

苦情相談の際にお聞きすること

苦情相談の際には、公害の原因、程度、状況等について調査し、解決に向けて適切な対応をするため、以下の事柄についてお尋ねします。

  • (1)相談者の住所、氏名、連絡先
  • 【匿名の苦情について】
    • 匿名による通報では対応できかねる場合もあります。
    • メールによる通報は、市からの連絡が出来ない場合等、対応できかねる場合もあります。
    • 相談者の了解を得ずに発生源に相談者の氏名等を明らかにすることはありません。ただし、位置関係やこれまでの経緯等から相談者が容易に推測されてしまう場合もあります。
    • 相談者の氏名等を明らかにしていただくのは、公害苦情の事実確認や現場の状況報告のためです。また、個人の利害関係による意図的な通報等を防止するためです。
    • 苦情は相談者と発生源とのコミュニケーション不足(相互理解不足による不信感)が多いので、市で行う発生源の現地調査に相談者の同行を求める場合もあります。
  • (2)公害の内容(公害の種類、発生時期、時間や頻度など)
  • (3)発生源の名称、住所、連絡先など
  • (4)被害の程度、影響など
  • (5)経緯など(これまでの発生源との関係・経緯など)
  • (6)注意事項
    • 市では、民事上のトラブルに介入することは出来ません。
    • 公害以外の苦情、要望等については、別の担当部署をご案内する場合があります。

ステップ1で解決できず争いとなった場合は、ステップ2又はステップ3に進みます。(ステップ1を経ずに直接ステップ2又はステップ3に進むこともできます。)

【ステップ2】公害紛争処理制度を利用する。(裁判外紛争手続[ADR])

【ステップ3】その他の解決手段(司法的手段)

市では、日常生活に関する弁護士相談等特別相談を実施しております。気軽にご利用ください。

市民の日常生活に関する相談窓口はありますか(外部サイトへリンク)

  • 裁判所等によって強制的に解決したい場合

    • 地方裁判所又は簡易裁判所に民事訴訟を提起する。地方裁判所に仮処分を申請する。
  • 裁判所等によって円満に解決したい場合

    • 簡易裁判所に民事調停を申し立てる。簡易裁判所で起訴前の和解(即決和解)により解決する。

平成26年3月15日より、静岡市自治会連合会と静岡県弁護士会との合意により、自治会ホームローヤー(無料相談担当弁護士)制度が始まりました。この制度は、自治会に加入している市民の皆様が、「電話で」かつ「無料で」、その自治会を担当する「弁護士に直接」相談できるというものです。詳しくは自治会ホームローヤー制度のページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

静岡市の公害苦情の状況

静岡市の公害苦情の状況はこちらをご参照ください。
静岡市の環境(年次報告書)

公害苦情に関するFAQ(代表的な問い合わせと回答)

公害苦情に関するFAQはこちらです。
静岡市コールセンター「市役所いつでも電話サービス」の掲示板(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

環境局環境保全課大気係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館13階

電話番号:054-221-1358

ファックス番号:054-221-1186

環境局環境保全課水質係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館13階

電話番号:054-221-1359

ファックス番号:054-221-1186

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