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更新日:2024年2月15日

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環境保全協定について(条例第27条関係)

環境保全協定について

  • (1) 環境保全協定とは
    環境保全協定は、廃棄物処理施設の設置、維持管理等にあたって、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るために、当該施設の設置に関し生活環境保全上の利害関係を有する地元住民等と当該施設の設置者(事業者)とが取り交わすものです。
  • (2) 環境保全協定の内容
    環境保全協定は、地元住民等と事業者とが相互に対等な立場で結ぶ約束事であり、地域の実情、廃棄物処理施設の種類、処理される廃棄物の種類等に応じて、その内容は様々です。
    どんなことを取り決めるかは当事者間の話し合いによります。
  • (3) 環境保全協定の効果
    環境保全協定を結ぶことにより、法律や条例では規定することができない事項についても事業者の任意の協力で実現することが可能となり、地域の実態に即した環境保全が図られることになるだけではなく、地域住民と事業者が信頼感に基づき良好な関係を築くことにもつながります。

環境保全協定のひな型について

実際に他県で締結されている協定を参考に、一般的に取り決められることが考えられる事項を、ひな型(参考例)として示しました。1(2)で述べたように、協定の内容は話し合いで決めることですので、必ずしもこの作成例のとおりに作らなければならないということではありません。

ひな型参考例

環境保全協定書(参考例)

○○自治会(以下「甲」という。)と株式会社○○○○(以下「乙」という。)は、乙が静岡市○○区○○○○○番地に設置する産業廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)において行う産業廃棄物の中間処理(最終処分)の業務(以下「処理業務」という。)に伴う周辺地域の環境保全に関し、次のとおり協定を締結する。

(目的)
第1条 本協定は、静岡市○○○地区の良好な環境の保全を図り、処理業務に伴い公害が生じることを未然に防止するとともに、地域の生活環境を保全し、甲、乙間の理解を深め、協調・信頼関係を強化するために必要な事項を定める。

(誠実義務)
第2条 甲及び乙は、法令等を遵守するとともに、信義に従い誠実にこの協定の各条項の履行に努めるものとする。

(公害防止等の基本理念)
第3条 乙は、処理業務に伴い公害を発生させないこと及び周辺地域の生活環境を保全することを基本理念として、常に適切な措置を講じるものとする。

(環境影響の自主測定)
第4条 乙は、その事業活動に関連して発生する排出ガス、排出水、粉じん、騒音、振動及び悪臭(以下「排出ガス等」という。)について、適切に管理するものとする。
2 乙は、前項の規定を遵守するため、排出ガス等の測定(以下「自主測定」という。)を少なくとも年○回、○月以上の間隔をおいて実施する。
3 乙は、自主測定に関し、甲と協議の上、測定項目、管理目標値及び測定頻度等について定めた基準書(以下、「基準書」という。)を作成し、甲に交付するものとする。
4 乙は、自主測定を行ったときは、直ちにその結果を甲に報告するものとする。
5 乙は、甲から請求があったときは、甲又は甲の代理人を自主測定に立会わせるものとする。
6 自主測定は、乙の負担により行うものとする。

(処理業務に関する稼働時間等)
第5条 廃棄物の搬入及び処理施設における処理業務(事務に係るものを除く。)の稼働は、原則として次のとおりとする。
(1)廃棄物の搬入 午前○時から午後○時まで
(2)廃棄物の処理 午前○時から午後○時まで
2 次に掲げる休日においては、乙は処理業務を行わないものとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条第2項又は同項第3号に規定する休日を含む。)
(3) 12月31日から翌年の1月3日までの日
3 廃棄物の搬入を行う車両(以下この条において「搬入車両」という。)の1日あたり最大台数は延べ○台とする。
4 乙は、午前○時から○時まで及び午後○時から○時までの間においては、通学路である国(県・市)道○○線の○○から○○までの区間を搬入車両が通行しないよう、適切な措置を講じるものとする。
5 乙は、廃棄物の搬入及び処理に関し、法令に違反する行為が生じないよう、乙の従業員及び関係事業者に対し、教育、指導その他必要な措置を講じるものとする。
6 乙は、処理施設の所在する事業場から粉じん、騒音、悪臭等が発生しないよう、適切な措置を講じるものとする。

(事故時等の措置)
第6条 乙は、環境省の示す指針(平成18年12月25日環廃対061215002・環廃産061215018)に沿って廃棄物処理施設事故対応マニュアルを作成し、事業場に備え置くとともに、その写しを甲に交付するものとする。
2 乙は、その処理施設において周辺地域の生活環境に影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがある事故等が発生した場合は、直ちに生活環境保全上の支障の除去又は発生若しくは拡大の防止のため必要な措置を講ずるとともに、当該事故等の状況及び講じた措置の内容を甲に通知するものとする。
3 前項の規定は、自主測定の結果が基準書で定めた管理目標値を超過したときについて準用する。

(被害補償)
第7条 乙は、処理業務に起因する公害により、甲の住民の身体又は財産に被害を及ぼしたときは、誠意を持って補償するものとする。

(報告及び立入)
第8条 甲は、公害防止及び周辺地域の生活環境保全のため必要があると認めるときは、乙に対して報告を求め、又は事業場に立ち入ることができるものとする。
2 甲は、前項に規定する報告又は立ち入りにより知ることができた乙の営業上の秘密を他に漏らしてはならない。
3 乙は、第1項の規定による立ち入りに協力するものとする。

(苦情への対応)
第10条 乙は、処理業務について、甲又は甲の住民から苦情があったときは、誠意を持ってこれに対応するものとする。

(変更の通知)
第11条 乙は、処理業務の全部若しくは一部を廃止し、又は取り扱う産業廃棄物の種類若しくは産業廃棄物の処理方法若しくは処理施設の処理能力を変更しようとするときは、あらかじめその内容について甲に協議するものとする。

(協議会)
第12条 乙は、周辺地域の生活環境に関し甲と意見交換を行うための連絡協議会(以下この条において単に「協議会」という。)を、毎年少なくとも1回、定期に開催する。
2 甲は、処理業務により生活環境の保全上の支障が生じ、又は生じるおそれがあると判断したときは、乙に協議会の開催を請求することができる。この場合において、乙は特段の事情があるときを除き、これに応じるものとする。
3 乙は、協議会を開催しようとするときは、開催の日の2週間前までに、協議会の日時及び会場を記載した書面を甲に交付するものとする。
4 協議会の開催に要する経費は乙が負担する。ただし、第2項の規定により開催したときは、甲乙折半し負担するものとする。

(承継に係る措置)
第13条 乙は、処理業務又は処理施設の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は貸し付けようとするときは、あらかじめ甲と協議をするとともに、この協定上の地位及びこの協定の履行により生じた債務を当該第三者に承継させるものとする。

(有効期間)
第14条 この協定の有効期間は、 ○年○月○日から ○年○月○日までとする。
2 前項に規定する有効期間が満了する日の1月前までに、甲乙いずれからも書面による解約又は変更の申し出がないときは、この協定はさらに○年間継続されるものとし、以後も同様とする。

(協議)
第15条 甲及び乙は、この協定の各条項の解釈について疑義を生じたとき及びこの協定に定めのない事項については、誠意を持って協議の上解決する。

この協定の締結を証するため,本協定書2通を作成し,甲乙それぞれ記名押印の上,各自1通を保有するものとする。

○年○月○日

甲 (住所)静岡市○○区○○○○○番地
(職氏名)○○自治会 代表者 (氏名) 印

乙 (住所)○○○市○○○○○○○番地
(職氏名)株式会社○○ 代表取締役 (氏名) 印

(参考)基準書の作成例
細かな環境基準等を協定の本体に記載すると煩雑になるため、別紙に記載することがあります。ここでは、その別紙の作成例をお示しします。
なお、「基準書」という名称を使わなければならないものではありませんし、盛り込む項目や具体的な数値も、法令に定める範囲内で、当事者間で自由に決められます。
また、例示ですので対象施設の内容によっては、不要な項目もあります。

基準書

  • ばいじんの排出基準・・・・・・施設A g/月以下
  • 硫黄酸化物排出量・・・・・・・施設A /時間以下
  • 敷地境界における硫黄酸化物濃度・・・・・・・ppm以下
  • 放流水の水質基準・・・・・・・生物化学的酸素要求量 mg/ℓ以下
    化学的酸素要求量 mg/ℓ以下
    測定頻度 年 回以上
  • 敷地境界における騒音振動対策・・・・・・時 ~ 時 dB以下
    時 ~ 時 dB以下

お問い合わせ

環境局廃棄物対策課許可審査係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館13階

電話番号:054-221-1363

ファックス番号:054-221-1564

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