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ページID:899
更新日:2024年6月18日
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指定区域(最終処分場跡地)の指定について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17第1項の規定に基づき、廃棄物が地下にある土地であって土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれのある区域を指定区域として指定しました。
指定区域について
指定区域は次のとおりです。
詳細は、指定区域台帳を確認してください。
台帳閲覧場所
静岡市葵区追手町5番1号
静岡市役所 新館13階 環境局 廃棄物対策課 許可審査係
指定区域内における土地の形質の変更について
指定区域内において、土地の形質の変更をしようとする場合、変更に着手する日の30日前までに市長に届出をしなければなりません。
また、指定区域が指定された際、既に土地の形質の変更に着手しているときは、その指定の日から14日以内に市長に届出が必要になります。
土地の形質変更届出書(ワード:21KB)
添付書類
- 土地の形質の変更の施行に当たり周辺の生活環境に及ぼす影響について実施する調査の計画書
- 土地の形質の変更の施行に係る工事計画書
- 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした指定区域の図面
- 土地の形質の変更をしようとする指定区域の状況を明らかにした図面
- 埋立地に設置された設備の場所を明らかにした図面
- 土地の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図
- 土地の形質の変更の終了後における当該土地の利用の方法を明らかにした図面
詳細については、下記環境省ホームページを参照してください。
最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン(環境省HP)(外部サイトへリンク)