建築物衛生管理業について 印刷用ページ

最終更新日:
2021年4月14日

建築物衛生管理業の登録制度について

 特定建築物の維持管理の実施にあたっては、専門的知識、経験、技能および機械器具を必要とする為、第三者に委託される場合が多くなります。
 これらの業務を受託する業者の中で、人的要件、物的要件等について一定の水準以上を満たしている業者は、申請を行うことで、静岡市保健所長の登録を受けることができます。


・「建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について」の一部改正について
・平成18年度からの変更点
・建築物衛生管理業の登録申請について
・申請書、届出書式について
・登録申請書記入例
・登録営業所一覧

「建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について」の一部改正について

○平成25年1月21日付け健衛発0121第1号により、「建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について」(平成14年3月26日付け健衛発第0326001号)の一部改正について通知があり、平成25年4月1日から適用されることとなりましたので、各営業者におかれましては、御承知おきください。

 

【従来】
作業従事者の研修については、原則として作業に従事する者の全員が1年に1回以上研修を受ける必要があり、研修の時間については、研修の内容が従事者に十分理解される程度の時間が必要です。
また、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則において、業種ごとに必修の研修内容が定められており、最低限この内容について、毎年研修を行う必要があります(同規則第25条、26条の3、28条、28条の3、29条及び30条参照)。

 

【改正後】
基本的な考え方は、従来と同様です。従来の内容に加えて、「研修の内容は最新の知見を踏まえるとともに、受講者の技能の程度に応じたものとすることが望ましい」こととなりました。

 

○改正内容の詳細と、研修内容の例については、次の関係法令を参照ください。

健衛発第0121第1号「建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について」の一部改正について(通知).PDF

 

平成18年度からの変更点について

 平成18年4月1日から静岡市内の事業登録が静岡県知事の登録から静岡市保健所長の登録となりました。
 平成18年3月31日以前から静岡県知事の登録を受けていた静岡市内の営業所については、登録がそのまま静岡市へ引き継がれます。その際に、手続きは必要ありません。現在の登録の有効期限終了後に、引き続き再登録を行なう場合は、静岡市に対して登録申請を行なっていただきます。

  従前 平成18年4月1日から
申請、届出の窓口 静岡市保健所生活衛生課 静岡市保健所生活衛生課
窓口は変更ありません。
様式は変更されていますので、今後は新しい様式での申請、届出をお願い致します。
登録番号 静岡県○□清第△△号 (新規登録の場合)
(建築物清掃業の場合) 静岡市○□清第1△△号
  (再登録の場合)
  静岡市○□清第△△号
新規登録、再登録ともに、静岡「県」が静岡「市」になります。
再登録の場合は数字部分についてはそのまま引き継がれます。
手数料 静岡県証紙で納付 窓口で現金による納付
手数料の金額は変更ありません。

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建築物衛生管理業の登録申請について

 ○現在、新規に登録を受けることのできる事業は以下の業種に区分されます。それぞれの事業について、登録を受ける要件が定められていますので、事前にご相談ください。
 1.建築物清掃業
 2.建築物空気環境測定業
 3.建築物空気調和用ダクト清掃業
 4.建築物飲料水水質検査業
 5.建築物飲料水貯水槽清掃業
 6.建築物排水管清掃業
 7.建築物ねずみ昆虫等防除業
 8.建築物環境衛生総合管理業
 

○登録有効期限は、6年間であり、更新する場合は、再登録の申請を行う必要があります。再登録の申請は、期限満了の1ヶ月前から受け付けます。

○登録申請、再登録の申請及び監督者等の変更を行う際は、監督者等の資格を有することを証する書類の写しと原本が必要です。

○実際に、申請される際は、事前に当課までご連絡ください(電話054-249-3155)。担当者が立入調査等で不在となることが多いため、申請を受け付けることができない場合があります。お手数をおかけして申し訳ありませんが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

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申請書、届出書等の書式

こちらのページから各種申請書をホームページから取り出せます。プリンタで印刷してご利用ください。
なお、この文書はPDFファイル、wordファイルになっています。

 

○実際に、申請される際は、事前に当課までご連絡ください(電話054-249-3155)。担当者が立入調査等で不在となることが多いため、申請を受け付けることができない場合があります。お手数をおかけして申し訳ありませんが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

 
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登録申請書記入例

 1.建築物清掃業
 2.建築物空気環境測定業
 3.建築物空気調和用ダクト清掃業
 4.建築物飲料水水質検査業
 5.建築物飲料水貯水槽清掃業
 6.建築物排水管清掃業
 7.建築物ねずみ昆虫等防除業
 8.建築物環境衛生総合管理業

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登録営業所一覧表

 令和3年度より、「静岡市オープンデータポータルサイト」 (外部サイトにリンク)にて公開しています。

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本ページに関するお問い合わせ先

保健福祉長寿局 保健所 生活衛生課 生活衛生係

所在地:葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階

電話:054-249-3155・054-249-3156

ファクス:054-209-0540

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