子どもの権利条約 印刷用ページ

最終更新日:
2019年4月2日
 「子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)」は、世界中の子どもが健やかに成長できるようにとの願いを込めて、1989(平成元)年11月に国際連合の総会で採択されました。日本は1994(平成6)年にこの条約を結んでいます。 この条約は54条からなっていて、子どもを人権の主人公として尊重し、子どもも大人と同じ独立した人格を持つ権利の主体として捉え、子どもの人権を保障しています。また、子どもはまだまだ心や体が発達し、成長する途中にあることから、特別に保護されることが必要で、子どもは大人から発達を支援され、援助されなければなりません。 「子どもの権利条約」では子どもの権利として次の4つの権利を守ることを定めています。

生きる権利

■子どもの定義(第1条)
 子どもとは18歳になっていないすべての人をいいます。                        
■子どもの最善の利益(第3条)
 子どもに関係あることを行なうときには、子どもにとってもっともよいことを考えなければなりません。
■保護者の権利と義務(第5条)
 親(保護者)は子どもの心や体の発達に応じて、適切な指導をしなければなりません。
■生きる権利・育つ権利(第6条)
 すべての子どもは、生きる権利をもっています。国はその権利を守るために、できるだけのことをしなければなりません。

育つ権利

■教育を受ける権利(第28条)
 子どもには教育を受ける権利があります。また、学校のきまりは、子どもを人間として尊重した上で守られなくてはなりません。
■教育の目的(第29条)
 教育は子どもが自分のもっているよいところをどんどんのばしていくためのものです。教育によって、子どもが自分も他の人もみんな同じように大切にされるということや、みんなと仲良くすること、みんなの生きている地球の自然の大切さなどを学べるようにしなければなりません。
■障害児の権利(第23条)
 心や体に障害があっても、その子どもの個性や誇りが尊重され、自立と社会参加のため、教育やトレーニング、保健サービスなどがうけられるようにしなければなりません。

守られる権利

■親の責任(第18条)
 子どもを育てる責任は、まず、その父母にあります。国はその手助けをします。
■虐待・放任などからの保護(第19条)
 子どもは暴力をふるわれたり、むごい扱いなどをうけたりすることがないよう、守られます。
■家庭を奪われた子どもの保護(第20条)
 家庭環境を奪われた子どもや家庭からはなれた方がその子どもにとってよいときには、保護や援助を受ける権利があります。

参加する権利

■意見表明の権利(第12条)
 子どもは自分に関係することについて自由に意見を言える権利があります。またその意見については子どもの発達に応じて、充分に考慮されなければなりません。
■表現の自由(第13条)
 子どもは自由な方法でいろいろな情報や考えを伝える権利を持っています。ただし、他の人に迷惑をかけてはいけません。
■プライバシーの保護(第16条)
 すべての子どものプライバシー、家族のこと、住居、電話、手紙など、人に知られたくないときは、それを守ることができます。また、個人の名誉を保護されます。

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